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あさくら けんた
朝倉 賢大弁護士
藤井・滝沢綜合法律事務所
葭川公園駅
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

お電話ではご相談の概要をお伺いの上、法律相談のご案内を行います。任意整理・破産については,法テラスのご利用可能です。

相続・遺言での強み | 朝倉 賢大弁護士 藤井・滝沢綜合法律事務所

事務所内の経験豊富な弁護士、司法書士や税理士とも協力、連携しており、ワンストップで対応が可能!複雑な相続手続き、交渉、調停も法に従い依頼者様にとって最善の解決を導きます。【相続問題の解決実績多数あり】【オンライン相談可】【電話相談可】
◆こんなお悩みありませんか?
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○相続が発生したが、何からやれば良いか分からない
○忙しく、相続手続きを進める時間がない
○相続放棄をしたい
○どのような相続遺産があるか分からない
○親類と連絡を取っていないので、交渉が難しい
○遺言により遺産をもらえないようだが、少しでもほしい

相続問題は手続き可能な期間が定められているものがあり、それを過ぎると手続きができなくなってしまう場合もあるので早めの対応が重要です。
また、相続問題は専門的な知識が必要な場合もあるので、弁護士だけでなく、司法書士や税理士などそれぞれの分野の知見を取り入れながら進めていくことも大切です。

弁護士に依頼していただくことで、複雑な手続きなどもお任せいただくことができます。
また、当事務所では司法書士や税理士とも連携しており、ワンストップで対応が可能です。
「何からやれば良いか分からない」そんな場合でも、細かくヒアリングさせていただき、漏れのないように対応してまいります。
ぜひお早めにご相談ください。


◆相続問題はスピーディな対応が必要です
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相続問題は、手続き可能な期間が定められているものがあります。
例えば、相続放棄であれば「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法915条)です。
期間内に手続きが完了しなかった場合、ご自身の希望する手続を取れない可能性がありますので、ご注意ください。

また、迅速に行動しないと、知らないうちに相続財産を使われたり、財産を隠されたりする場合もあります。
そのため、相続の開始があったことを知ったら、出来る限り早く行動することが重要です。

とは言え、被相続人を亡くされたばかりで悲しみが癒えない中、葬儀だけでなく相続の手続きも並行して進めることは、かなり負担の大きいことと思います。
また、相続には戸籍の取得など資料の請求や書面の記載なども多く、働いている方にはなかなか時間が取れない場合もあると思います。

そのような状況でも、私にお任せいただけましたら、資料の取り寄せや書面の書き方のアドバイスを含め全面的にサポートしてまいります。
ぜひ早めにご相談いただければと思います。


◆寄与分・特別寄与・遺留分侵害額請求とは?
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相続にあたり「寄与分」や「特別寄与」、「遺留分」などが気になる方も多いと思います。

♢寄与分とは
共同相続人の中で、被相続人の財産の形成や維持に特別の寄与をした者がいる場合、それを評価するものです。
例えば、被相続人の療養看護や事業に対する労務の提供などが挙げられます。

♢特別寄与とは
改正相続法により新設された制度です。
共同相続人でない被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護や労務の提供などがあり、それによって被相続人の財産の形成や維持に寄与があれば、「特別寄与料」を請求できることになりました。

♢遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続に関して最低限保障されている相続財産に対する取り分たる遺留分を侵害された場合に、遺留分侵害額相当額を金銭で請求する権利です。

寄与分や特別寄与、遺留侵害額請求に関しては、法的知識が必要な場合が多く、計算も複雑です。
また、これらの請求に関しても手続きの期限がありますので、早めにご相談ください。


◆相続手続きを弁護士に依頼するメリット
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相続手続きは、当事者のみでも対応は可能です。
しかし、
○財産の範囲や財産調査
○相続財産の分割
○資料集めや書面作成
○相続人間での交渉
など、法的知識を有している弁護士の方がスムーズに対応できることが多いです。
また、話し合いではまとまらずに調停へと進む場合、法的知識を有し、調停に慣れている弁護士の方が主張すべきことを的確に主張でき、有利に進めることができることも多いと思います。

また、相続人間で意見がまとまらない場合でも、弁護士が窓口となり交渉していきます。
そのため、心理的負担の軽減という意味でも、弁護士にご依頼いただく方がメリットが大きいと思います。


◆不動産が含まれる相続もお任せください
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相続財産に不動産が含まれる場合、相続問題はより複雑に、そして長期化する傾向があります。
なぜなら、不動産を均等に分割するのは難しいからです。

そのため、相続に不動産が含まれる場合は、
♢相続人のうち一人が不動産を取得し、他の相続人に対して債務を負担する代償分割
♢不動産を売却して現金で分割する換価分割
などを検討することとなりますが、交渉や手続きは法的知識が必要になることも多く、個人で進めるのは難しいと考えられます。
また、いずれの方法でも相続人全員の同意が必要となるため、例えば相続人間が不仲な場合はさらに解決が難しくなってしまうのです。

そのような状況でも、私にお任せいただければ、依頼者様にとって最大の利益となるような方法を検討し、スピーディーに解決できるように尽力してまいります。
また、当事務所では司法書士や税理士との連携もあり、登記の問題や税務上の問題を含めて、ワンストップで解決を目指します。

不動産が含まれる相続問題でお困りでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
050-7586-4976
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。