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たかぎ だいもん
高木 大門弁護士
葛飾総合法律事務所
金町駅
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交通事故の事例紹介 | 高木 大門弁護士 葛飾総合法律事務所

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
【交渉・事故直後のご依頼】保険会社からの示談金を大幅に増額した事案
■相談前
交通事故にあう
事故直後に対応が分からず弁護士に相談をする

■相談後
ご依頼を頂く
治療係属中であったため,通院の頻度等のアドバイスをし継続して通院をして頂く
打ち切りの打診があった際もアドバイスをし継続して通院をして頂く
打ち切りになり,相手方保険会社から示談金の提示を受ける
相手方保険会社に受任通知を発送する
相手方保険会社から資料を一式送ってもらう
資料を検討する
相手方保険会社に対して裁判基準に基づく請求を行う
相手方保険会社と交渉をする
大幅に増額をした金額で示談が成立する

■角 学弁護士からのコメント
治療開始直後の事案の場合は,このように通院のアドバイスや打ち切り打診への対応のアドバイスを行うことができます。
まずは,ご相談ください。
取扱事例2
  • 保険会社との交渉
【交渉・治療中のご依頼】保険会社からの提示額を大幅に増加させた事例
■相談前
交通事故にあう
暫く通院をする
対応が分からず弁護士に相談をする

■相談後
ご依頼を頂く
治療係属中であったため,通院の頻度等のアドバイスをし継続して通院をして頂く
また,保険会社が整骨院への通院に難色を示していた事案であったため,整形外科に問い合わせて整骨院の必要性につき聞いてもらう(医師から整形外科の治療に専念してもらいたい旨を伝えられる)
整形外科への通院に切り替えてもらう
保険会社から打ち切りの打診があった際もアドバイスをし継続して通院をして頂く
打ち切りになり,相手方保険会社から示談金の提示を受ける
相手方保険会社に受任通知を発送する
相手方保険会社から資料を一式送ってもらう
資料を検討する
相手方保険会社に対して裁判基準に基づく請求を行う
相手方保険会社と交渉をする
大幅に増額をした金額で示談が成立する
弁護士費用特約に加入していたことから実質無料で弁護士に依頼することができた

■角 学弁護士からのコメント
通院中の事案の場合は,このように通院のアドバイスや打ち切り打診への対応のアドバイスを行うことができます。
まずは,ご相談ください。
取扱事例3
  • 保険会社との交渉
【交渉・治療終了後のご依頼】保険会社からの提示額の大幅な増加
■相談前
交通事故にあう
通院をする
保険会社から打ち切りの連絡がくる
示談金の提示を受けるが非常に安い金額であった
対応が分からず弁護士に相談をする

■相談後
ご依頼を頂く
相手方保険会社に受任通知を発送する
相手方保険会社から資料を一式送ってもらう
資料を検討する
相手方保険会社に対して裁判基準に基づく請求を行う
相手方保険会社と交渉をする
大幅に増額をした金額で示談が成立する

■角 学弁護士からのコメント
治療開始後であった場合も通常は提示額よりも増額をすることが可能です。
一般的にはこのケースのような流れを辿ることが多いです。
まずは,ご相談ください。
取扱事例4
  • 後遺障害等級の異議申立
【交渉・自賠責保険共済紛争処理機構への申立】後遺障害等級認定に対する不服
■相談前
交通事故に遭う
入院を伴う大怪我を負う
治療終了後も強固な後遺障が残る
配偶者の方からご相談

■相談後
ご依頼を受ける
ご依頼者の保険会社に弁護士費用特約の申請をする
受理される
相手方保険会社に対して受任通知
相手方保険会社から受任通知で要求した資料の開示がある
弁護士の指示のもと後遺障害診断書を病院から取付ける
資料等や事故状況を踏まえた意見書を付して、後遺障害申請を行う
後遺障害の等級認定がされる
ご依頼者も弁護士も不服の残る認定であったため,各種準備のうえ異議申立を行う
等級認定は変わらず
不服は残るため,自賠責保険共済紛争処理機構への申立をする
申立に先立ち私的鑑定を実施する
等級は変わらなかったものの,ご依頼者様もご納得したうえで交渉をすることができ,交渉の結果当該等級のほぼ上限(裁判基準)の極めて高額の保険料を相手方保険会社から無事支払ってもらうことができた

弁護士費用特約に加入していたため,実質無料で弁護士を依頼できた

■角 学弁護士からのコメント
後遺障害の等級につき争った事案です
最終的にはご依頼者様が希望した等級にはならなかったものの,徹底的に調査のうえ争ったことでご納得のうえで解決をすることができた事案です
取扱事例5
  • 自転車事故
【交渉・治療後のご依頼】自転車事故・過失割合に強い対立のある事案と実況見分調書の取得
■相談前
1 自転車にて,交通事故にあう。

2 自転車側にも不注意がある事案であったが,相手方保険会社が極めて自転車側に不利に過失割合を提案してくる。

3 割合に納得できず,相談をすることに決め,事務所に架電し概要を話す。

■相談後
1 概要を伺った結果,来所相談となる。

2 一時停止の有無で主張が真っ向から対立しており,ドライブレコーダー等の記録もないため,過失割合が争点の事案と判断する。

3 弁護方針を伝え,ご納得いただき,委任契約を締結する。

3 相手方に受任通知を発送し,相手方が保有している資料をすべて開示させ,交渉の窓口を弁護士とする旨を通知する。

4 資料を精査したところ,相手方は実況見分調書(過失割合についての判断材料となる警察が作成する事故状況を記載した資料)を取得しておらず,取得することとする。

5 弁護士会照会という弁護士会を通じた資料の開示請求を行い,検察庁から実況見分調書を取り付ける。

6 実況見分調書の内容を精査すると,当方に有利な内容が記載されており,その内容を相手方に示して過失割合につき,交渉をする。

7 最終的に,過失割合につき相手方が折れ,交渉での和解が実現する。

■角 学弁護士からのコメント
ドライブレコーダー等の証拠が存在しない中,過失割合を争われることはよくあります。

その場合は,過失割合の交渉を進める一つのとっかかりとして,実況見分調書を取得するという方法があります。

実況見分調書は,交通事故を「人身事故」として届け出た際に作成される資料であって,「物件事故」として届け出た場合は,物件事故報告書という簡易な書面しか作成されません。

そのため,実際に怪我をしている事案では,原則どおり,人身事故できちんと届け出たうえで,適切な資料を作成して頂くべきです。

この事案では,自転車に乗車をなさったいた相談者様は,お怪我をされておりましたので,原則通り人身事故で届出をしていたため,実況見分調書を取り付け,解決に繋げることができました。
取扱事例6
  • 損害賠償請求
【交渉・治療後のご依頼】サラリーマン(給与所得者)の休業損害の計算,慰謝料の計算の誤りの指摘と賠償額の増額
■相談前
1 交通事故にあう。

2 相手方保険会社から医療費や休業損害を支払ってもらいながら通院を継続する。

3 通院完了後,相手方保険会社から賠償額の提示を受けたが,金額に納得できず,当事務所まで架電。

■相談後
1 電話にて概要をお伺いしたところ,特に休業損害の計算と慰謝料の計算に問題があると考え,詳しくお伺いするために,法律相談(来所相談)の予約をする。

2 概要をお伺いし,図示をしながら弁護方針等を説明した結果,委任契約を締結して頂く。

3 相手方に受任通知を発送し,資料の開示をさせる。

4 開示された資料を基に検討をしたところ,慰謝料は理由もなく,裁判基準の6割程度に減額されていることが判明した。

5 休業損害は,理由もなく,年収を365日で割って出た金額に休業日数を掛けた額のみが支払われていた。相談者はサラリーマンであり,365日毎日出勤しているわけではないため,不当に1日あたりの価値を減額されていた。

6 計算方法の誤りを指摘し,正しい金額を支払うよう交渉した結果,慰謝料,休業損害共に,大幅に増額した適正な金額で和解をすることができた。

■角 学弁護士からのコメント
相手方保険会社は,特段の説明をすることなく,賠償額を提示してきます。

一般の方であれば,その提示額に疑問を挟むことすらできず,和解に応じてしまうと思われます。

多くのケースでは,合理的な理由なく,慰謝料を裁判で本来認められる基準よりも大幅に減額をしたり,休業損害の算定で必要なる「1日あたりの価値」の算定を出勤していない日を含めた365日で割ったりと,誤った計算で賠償額を算定しております。

まずは,提示額が適正か否か判断する意味でもお気軽にご相談頂きたいと考えております。
取扱事例7
  • 後遺障害認定
【交渉・治療中のご依頼】後遺症(14級9号)の獲得と後遺症逸失利益の増額
相談前
1 事故にあう

2 どのように進めて良いか全く分からず,当事務所に架電する

相談後
1 電話にて概要を伺い,来所いただくことになる

2 図示しつつ,弁護方針をご説明し,委任契約を結ぶ

3 通院方法や頻度についての注意点をお話し,通院を続けていただき,医師から後遺障害診断書を取得し,後遺障害の申請をする

4 後遺障害14級9号が認定される

5 保険会社に保有資料の開示と賠償額の提示を求める

6 提示された額は慰謝料等様々な問題がある提案であったが,特に後遺症逸失利益(後遺症にあったことで将来獲得できるはずであった賃金を獲得できなくなる可能性を踏まえた賠償金)が極めて安い金額の提示であることを確認する

7 事故状況や現在の体の状態を説明し,労働能力喪失期間(後遺障害逸失利益を計算する際に考慮する後遺症によって労働能力が減退している期間)があまりにも短すぎることを説明し,喪失期間の伸長とそれに伴う後遺障害逸失利益の増額の交渉をする

8 労働能力喪失期間の伸長が認められ,後遺障害逸失利益も大幅に増加し,和解する

角 学弁護士からのコメント
角 学弁護士
治療完了後,神経痛が残るケースは,交通事故では多くあります

神経痛が残っている場合,医師は後遺障害診断書を作成する場合があります

通常の感覚では,医師が後遺障害があると判断している以上,当然に,後遺障害が認定されると思われますが,実際は,診断書が出ていても認定されないケースが多くあります

後遺障害を判断する機関では,単に診断書が発行されているか否かではなく,具体的にどのような治療を,どのような頻度で実施しているか等,様々な観点をもって判断します

そのため,治療中の通院方法は極めて重要な要素となります

その結果,後遺障害の認定がなされたとしても,賠償額に適正に反映されていないケースは非常に多いです

そのような場合は,交渉し適切な金額に増額されなければならないと考えております。

計算式は複雑で,一般の方には難解な損害と思われますので,まずは,お気軽にご相談を頂きたいと思います。増額の可否や弁護方針について丁寧にご説明をいたします。
取扱事例8
  • 休業損害請求
【交渉・治療後のご依頼】個人事業主の休業損害(課税所得で年収計算された提示額を増額)
■相談前
1 事故発生

2 治療完了後,保険会社より賠償額の提示を受ける

3 休業損害の額と慰謝料の額が想定していた額より低く,弁護士に相談

■相談後
1 電話にて概要をお伺いした後,ご来所頂き相談をすることとなる

2 提示された慰謝料が理由もなく裁判基準よりも3割減されており,休業損害も個人事業主の確定申告書の課税される所得金額で計算をされており極めて低廉な金額の提示を受けていた

3 図示しながら弁護方針等を説明し,ご納得をいただき,委任契約締結

4 受任通知を発送し,相手方保険会社保有資料を開示させ,交渉窓口を弁護士に交代する旨を連絡

5 開示された資料を精査した結果,やはり慰謝料が不当に安価で,休業損害の計算が誤っていることが分かる

6 慰謝料は裁判基準まで増額することを求め,休業損害は個人事業主の場合は要する固定経費をも課税される所得額に加算すべきである旨を主張

7 相手方は休業損害の算定方法につき,当方の主張を容れ,慰謝料も休業損害も増額した額で和解成立

■角 学弁護士からのコメント
個人事業主の休業損害の算定は特に揉めるポイントの一つです

所得金額に加算可能な固定費には制限があり,加算されるとした裁判例,されないとした裁判例それぞれが存在する費目もあります

揉めやすいうえに,判断も難しい分野となりますので,まずは一度弁護士までご相談ください

慰謝料については,理由もなく減額してくるケースが殆どですので,多くの事例では増額することが可能です

取扱事例9
  • 物損事故
【交渉・高級車の物損】車両時価額の適切な算定,買替諸費用の加算,過失割合の争い
■相談前
1 事故発生

2 高級車が走行不能となったものの幸い怪我は双方なし

3 相手方から当方に過失が相当程度あり,かつ,大破した車両の価格を実際の相場より相当安く見積もられたうえ,買替諸費用も一切負担しない内容の賠償額の提示が届く

4 納得できず当事務所に電話をする

■相談後
1 電話にて概要をお伺いし,法律相談にご来所頂くこととなる

2 図示しながら弁護方針等を説明し,ご納得いただき,委任契約を締結する

3 相手方保険会社に対し,保有している資料の開示を求め,今後の窓口が当事務所となる旨を連絡する

4 送られてきた資料を精査し,相手方が提示してきた時価額は誤っている旨を各種時価額を示す資料に基づき主張し,実際に車両を買い替える予定であったことから買替予定のディーラーに必要費用の見積書を取得してもらい,買替諸費用についても主張をした。

5 過失割合については,ドライブレコーダーを当方が保有していたことから,開示をしたうえで,明らかに相手方保険会社主張の過失割合は不適切である旨を主張し,交渉を重ねた

6 最終的には,適正な車両価格を時価額としたうえで,買替諸費用も大部分認められ,過失割合も当方に有利な割合に変更された内容の和解を交わし,事件は終結する

■角 学弁護士からのコメント
物損事故は,大破事案や修理価格よりも同様の中古車を購入した価格の方が安い場合は,同種同等の中古車価格を時価額として,賠償を受けることとなります

その価格が適正な場合は良いのですが,稀に時価額とは大きくかけ離れた額を提示される場合があります

そのような場合は,車両の価格自体を争っていくこととなります

さらに,車両を買い替えざるを得ないケースも多くあろうかと思われますが,殆どのケースで買替諸費用は最初は削られて提示されます

そのため,買替諸費用のうち,裁判例上認められる価格は,併せて増額交渉を行うこととなります

認められる買替諸費用と認められない買替諸費用があり,交渉も難航することが通常ですので,まずはお気軽にご相談を頂きたいと思います
取扱事例10
  • 早期解決に向けた示談
【交渉・治療中のご依頼】加害者が自賠責保険のみ加入している事故
■相談前
1 事故発生

2 加害者から任意保険に加入していなかったことを打ち明けられる

3 当事務所までお電話

■相談後
1 電話にて概要をお伺いし,法律相談に来所いただくこととなる

2 弁護方針を図示しながらお伝えし,ご納得いただき,委任契約締結

3 相手方が自賠責保険しか加入していないため,まずは,体の治療のために,自治体に第三者行為の傷害届という届出をしたうえで,健康保険で治療をして頂くこととする

4 大きな事故であったことから,将来的に後遺症が残る可能性もあったため,しっかりと治療する観点からも週3回程度は通院して頂くこととする

5 金銭的には,健康保険の3割負担程度であれば問題ないとのことであったため,治療完了後に,自賠責保険に対し,被害者請求という方法で賠償請求を行うこととする

6 同時並行で,加害者にも連絡文書を送付し,交渉の窓口は弁護士となること,現在治療中であるため,治療完了後,自賠責保険から回収をし,その差額を請求することを書面で連絡をする

7 治療完了後,自賠責保険に対し,後遺障害の申請と傷害慰謝料等の請求を行う

8 自賠責から一定程度回収し,差額を相手方本人に直接請求する

9 相手方本人も納得したうえで,一定の金額を支払う内容の和解が成立する

■角 学弁護士からのコメント
加害者が任意保険に加入していない場合,適切に賠償がなされるが非常に不安になられることかと存じます

本件のように,適切な手順を踏むことで,被害を最小限に食い止めることができますので,まずは早急に弁護士までご相談をすることをお勧めいたします。
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