有楽町駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士や丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士、.の中村 公哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい有楽町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な有楽町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる有楽町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
この質問の詳細を見る(以下、ライン長等へ直接ご相談されていることを前提に回答します) ライン長等への直接相談では埒が明かないようであれば、ホットライン等の通報窓口がある場合には、会社の通報窓口にハラスメント案件として通報することをお勧めします。通常、ハラスメント案件としての通報があれば、本社のコンプライアンス部門等にて事実関係を確認のうえ対応を検討しますので。 内部通報制度では、通報者は、匿名通報にするか否かを選択できますが、匿名通報の場合、会社が調査を十分に実施できない場合があります。 そのため、匿名にしない方がご自身でも調査に協力することができますので調査が尽くされやすくなりますが、匿名にしないことで、加害者側に通報者であることを察知されてしまうリスクもあります(もちろん配慮してもらうように希望することは可能です)。いずれにするかについてはご検討いただいた方が宜しいかと思います。 ICレコーダーは持ち込めないとのことですが、出来事を時系列で別途まとめておくことや、通院されているようであれば、診断書等も取得しておくと良いでしょう。なお、内部通報窓口への通報を契機に、録音許可が出る可能性もあります。 通報後の調査結果・対応に不服がある場合には、別途対応を検討する必要があるかと思います。
この質問の別回答も見るガールズバーの退職について、扱ったことが何度かあります。 退職の意思表示・雇用契約(業務委託の可能性もあります)は、適法に行わないと、ずるずると、言いがかりのようなことをつけられてしまうことはよくあります。私も経験をしたことはあります。弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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