東京駅(東京都)周辺の労働・雇用に強い弁護士

東京駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士や丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士、弁護士法人リーガルプラス 東京法律事務所の常世 紗雪弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 社長からの長期的なセクハラ(証拠あり)に関して
    • #セクハラ
    • #安全配慮義務違反
    • #パワハラ
    • #労災対応
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    • #労働審判
    役にたった 1
    佐藤 宏和
    佐藤 宏和 弁護士

    もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭的補償の法的な枠組みが変わる可能性があるということです。 現在お考えのような、セクハラに対する示談金・慰謝料・逸失利益の賠償という初動の場合、 民事事件としては、民法709条に基づく個人対個人の損害賠償事件ということになりますが、 その場合、会社に対して情報共有せずに相手方個人のプライバシーを保ちながら交渉する方法があります。 この場合、示談金の金額は、裁判所で決められる損害賠償額とはあまり関係なく、相手方の感情や負担能力、 プライバシーを重視する度合い等で決まるでしょうから、相場よりも交渉次第でかなり大きく変わるかもしれません。 仮に交渉決裂して訴訟になれば、民法709条に基づく損害賠償の金額は数十万円程度ですが、 紛争状況が会社との間で情報共有される可能性が高いので、損害賠償請求事件ではなく、労働契約法16条に基づく解雇などの労働事件に変わるかもしれません。 その場合は、労働事件としての解決金の問題になりますので、具体的な状況次第では金額が数百万円単位になる可能性があります。 あるいは初動の示談交渉段階で相手方個人のプライバシーを保たずに、会社に対して会社法350条に基づく損害賠償を求めた場合、 会社として反撃される可能性があるため、労働契約法16条に基づく解雇などの労働事件となる可能性が高いでしょう。 要するに、初動段階でプライベートな問題と扱うのかどうかによって紛争の法的な意味合いが変わってきます。 質問者様の目的が金銭的な補償の最大化であれば、まずはプライベートな問題として扱うのが良いと思いますが、 過ちを正して今後の被害者発生を抑止したいということであれば、社内で情報共有されるのを容認する方法もあるかもしれません。 初動次第でその後の展開や金銭的補償の法的な枠組みが変わると思いますので、初動前の検討を慎重にされた方が良いかと思います。 お持ちの証拠がどの程度有用かについては、初動をどうするかにも関わってくるので、 公開の場ではなく1対1の法律相談で具体的にお話しされるのが良いと思います。

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  • 理不尽な職場環境からの鬱病。障害認定三級でも合理的配慮無し、主治医無視のリハビリ案からの不当解雇。
    • #不当解雇
    • #公務員
    • #安全配慮義務違反
    • #人事異動
    • #職場いじめ
    • #パワハラ
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対して責任を追及できる可能性は十分にあります。 1. パワハラ(不法行為)と市の安全配慮義務違反 ・園長からの人格を否定するような発言や、職場内での孤立、嫌がらせなどは、個人の尊厳を傷つける「パワハラ」にあたる可能性が高いです。 ・特に、うつ病が一度完治したにもかかわらず、その原因となった人物が園長を務める園へ異動させたことは、あなたの心身の安全を守るべき市の「安全配慮義務」に違反していると強く推認されます。 ・診断書を突き返して休暇を認めなかったことや、主治医の意見を無視した対応も、この義務を怠ったものといえます。 2. 不当解雇 ・障害の状況を考慮せず、主治医の意見にも反するような非現実的なリハビリ案を提示し、それに応じられないことを理由に解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえず、「不当解雇」として無効となる可能性があります。 これらの市の責任を追及するため、慰謝料請求や解雇の無効を主張していくことになります。 今後の対応としては、まず証拠(園長の発言録音、診断書、市とのやり取りの記録など)を整理した上で、弁護士が代理人となり、市に対して解雇の撤回と損害賠償(慰謝料を含む)を求める交渉を行うのが第一歩です。 交渉で解決しない場合は、裁判所に対して、解雇の無効を認めてもらうための訴訟(地位確認請求)や、パワハラ等による精神的苦痛に対する損害賠償請求訴訟を提起することになります。 詳細な経緯と証拠を基に、具体的な請求内容と今後の戦略を立てるためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 暗号資産による一部の給料支払いは可能でしょうか?
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #給与未払い
    • #業務委託契約
    • #労働・雇用契約違反
    • #経営者・会社側
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。

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  • 業務委託契約の一方的な契約解除に対する賠償問題について(法人)
    • #労働・雇用契約違反
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #経営者・会社側
    • #業務上過失・損害賠償
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    石丸 樹久
    石丸 樹久 弁護士

    ①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。

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  • 業務上横領されて回収したいです。
    役にたった 7
    渡邊 耕大
    渡邊 耕大 弁護士

    相手方の住所等が分かれば、返済を請求する旨の内容証明郵便などを送ることはできます。 ただし、民事にも時効があります。 時効が有効に成立している場合で、相手方が時効を主張して返済を拒んできたときは、訴訟等を行っても回収できない可能性が高いと思われます。

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