東京都の新宿区で相続・遺言に強い弁護士が134名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人東日本総合法律会計事務所の池田 佳謙弁護士や飯田橋法律事務所の中野 雅也弁護士、Authense法律事務所 新宿オフィスの中山 理恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今回は、子2人が相続放棄を行うとのことですから、残りの法定相続人(残りの子2人、被相続人の配偶者など)が相続税をどの程度負担することになるのかが具体的にわかると、遺産分割をどのようにすればよいかの見通しが立てやすくなります。したがって、まず、税理士に相続税の試算をお願いするのがよいでしょう。その上で、遺産分割をどのように行えばよいかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る単純相続をしたとみなされるのは、相続人が相続財産を「処分」した場合です(民法921条1号)。 どのような行為がこの「処分」に当たるかについて、明確な判断基準はありませんが、相続財産を保管するだけでしたら、保全や現状維持の範囲内ですので、「処分」とみなされることはまずありません。 もっとも、保管するにあたっては、相続財産を消費するなど、現状を変えるような行為をしないように注意する必要はあるでしょう。
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