さとう りょう
佐藤 良弁護士
ブルーバード法律事務所
茅場町駅
東京都中央区日本橋茅場町2-4-10 大成ビル5階
相続・遺言の事例紹介 | 佐藤 良弁護士 ブルーバード法律事務所
取扱事例1
- 相続放棄
【相続放棄】債務超過の子の相続を放棄した事例
依頼者:70代(女性)
【相談前】
相談者さまの子(被相続人)は、不法行為による多額の損害賠償を請求されていましたが、その訴訟が裁判所に係属している間に亡くなってしまいました。
相談者さまは、子がそのような訴訟を抱えていること自体を知らなかったため、その対応を含めて相談に来られました。
【相談後】
相談者さまの子(被相続人)は生涯独身であり、また、父親(相談者の夫)もすでに亡くなっていたため、相談者さまが唯一の相続人でした。
被相続人は不動産も所有していたため、相続放棄することには逡巡もありましたが、この不動産の住宅ローンもほとんど満額残っていること、訴訟係属中の損害賠償債務も数千万円単位のものでとても個人で返済可能な金額ではないことなどから、相続放棄をおすすめし、最終的にはご理解いただきました。
【先生のコメント】
相続放棄ができる期間は、相続開始を知ったときから3か月以内と定められています。
亡くなられたのが両親や子の場合にはすぐにそのことを知るのが通常ですので、亡くなった日から3か月の期間制限がスタートするのが一般的です。
相続放棄をするかどうかについては、被相続人が一体どれくらいの債務を抱えていたのか、逆に資産としてはどのようなものがあるか等、検討すべき事項は山ほどありますが、時間があまりありません。
少しでもお悩みの場合にはすぐに弁護士までご相談ください。
相談者さまの子(被相続人)は、不法行為による多額の損害賠償を請求されていましたが、その訴訟が裁判所に係属している間に亡くなってしまいました。
相談者さまは、子がそのような訴訟を抱えていること自体を知らなかったため、その対応を含めて相談に来られました。
【相談後】
相談者さまの子(被相続人)は生涯独身であり、また、父親(相談者の夫)もすでに亡くなっていたため、相談者さまが唯一の相続人でした。
被相続人は不動産も所有していたため、相続放棄することには逡巡もありましたが、この不動産の住宅ローンもほとんど満額残っていること、訴訟係属中の損害賠償債務も数千万円単位のものでとても個人で返済可能な金額ではないことなどから、相続放棄をおすすめし、最終的にはご理解いただきました。
【先生のコメント】
相続放棄ができる期間は、相続開始を知ったときから3か月以内と定められています。
亡くなられたのが両親や子の場合にはすぐにそのことを知るのが通常ですので、亡くなった日から3か月の期間制限がスタートするのが一般的です。
相続放棄をするかどうかについては、被相続人が一体どれくらいの債務を抱えていたのか、逆に資産としてはどのようなものがあるか等、検討すべき事項は山ほどありますが、時間があまりありません。
少しでもお悩みの場合にはすぐに弁護士までご相談ください。
取扱事例2
- 遺言
【遺言】子のいない夫婦の遺言書作成
依頼者:男性
【相談前】
相談者さまは、妻と二人暮らしで子がいませんでした。
兄弟は長きにわたり疎遠で、自分が亡き後の相続に困難が生じるのではないかと心配して相談に来られました。
【相談後】
子がおらず、すでに両親も他界している本件では、相続が発生すると、妻のほか、兄弟も相続人となります。
本件では、相談者さまの遺志が実現できるよう、妻にすべての相続財産を相続させることを内容とする遺言書を作成しました。
【先生のコメント】
妻が、夫の死後、疎遠な義兄弟と遺産分割協議を行い、かつ、自身の満足する遺産分割を勝ち取るのは非常に労力のいることです。
遺言書は健康であればあるほどなかなか作成のきっかけがつかめないものですが、死は必ず誰にも訪れるものですので、思い立ったときにご相談されることをおすすめします。
相談者さまは、妻と二人暮らしで子がいませんでした。
兄弟は長きにわたり疎遠で、自分が亡き後の相続に困難が生じるのではないかと心配して相談に来られました。
【相談後】
子がおらず、すでに両親も他界している本件では、相続が発生すると、妻のほか、兄弟も相続人となります。
本件では、相談者さまの遺志が実現できるよう、妻にすべての相続財産を相続させることを内容とする遺言書を作成しました。
【先生のコメント】
妻が、夫の死後、疎遠な義兄弟と遺産分割協議を行い、かつ、自身の満足する遺産分割を勝ち取るのは非常に労力のいることです。
遺言書は健康であればあるほどなかなか作成のきっかけがつかめないものですが、死は必ず誰にも訪れるものですので、思い立ったときにご相談されることをおすすめします。
取扱事例3
- 遺産分割
【死後認知・遺産分割協議】相続発生後に存在が発覚した婚外子と遺産分割協議を行った事例
依頼者:70代(女性)
【相談前】
長年連れ添った夫の死後、夫に愛人がいることがわかり、その愛人の子を名乗る者から認知の請求がありました。
相談者さまは、認知請求を争いたい意向を示すとともに、仮にその子が夫の子と認められた場合、遺産分割のやり直しをすることになるのではないかと危惧され、弁護士に相談しました。
【相談後】
まずは、認知請求訴訟に補助参加という形で参加しました。
親子関係を疑わせる事情を立証しましたが、DNA鑑定が実施された結果、親子関係が認定されました。
その後、相手方からは、予想どおり、遺産分割のやり直しを求める調停の申立がありました。
遺産はほぼ自宅不動産のみでしたが、この持分を相手方に譲渡することは現実的な解決方法ではありません。
そこで、相続分に応じたお金(代償金)を支払う方向性で話し合いを行いましたが、当方は、相手方が生前多額の援助を受けていたことなどを主張し、本来の代償金額よりは少ない金額で合意に至ることができました。
【先生のコメント】
認知の訴えに関しては、DNA鑑定という確固たる結論が出てしまった以上、争うことはできませんでしたが、訴訟に参加して親子関係を疑わせる事情を主張できたことで、相談者さまの納得感も違ったように思います。
遺産分割に関しては、自宅不動産を守るという大前提のもと、相手方の望む一括払いを実現することで、できるだけ負担の少ない解決を得ることができました。
長年連れ添った夫の死後、夫に愛人がいることがわかり、その愛人の子を名乗る者から認知の請求がありました。
相談者さまは、認知請求を争いたい意向を示すとともに、仮にその子が夫の子と認められた場合、遺産分割のやり直しをすることになるのではないかと危惧され、弁護士に相談しました。
【相談後】
まずは、認知請求訴訟に補助参加という形で参加しました。
親子関係を疑わせる事情を立証しましたが、DNA鑑定が実施された結果、親子関係が認定されました。
その後、相手方からは、予想どおり、遺産分割のやり直しを求める調停の申立がありました。
遺産はほぼ自宅不動産のみでしたが、この持分を相手方に譲渡することは現実的な解決方法ではありません。
そこで、相続分に応じたお金(代償金)を支払う方向性で話し合いを行いましたが、当方は、相手方が生前多額の援助を受けていたことなどを主張し、本来の代償金額よりは少ない金額で合意に至ることができました。
【先生のコメント】
認知の訴えに関しては、DNA鑑定という確固たる結論が出てしまった以上、争うことはできませんでしたが、訴訟に参加して親子関係を疑わせる事情を主張できたことで、相談者さまの納得感も違ったように思います。
遺産分割に関しては、自宅不動産を守るという大前提のもと、相手方の望む一括払いを実現することで、できるだけ負担の少ない解決を得ることができました。
取扱事例4
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分侵害額請求】遺言で母親のすべての財産を相続した姉に対し、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行った事例
依頼者:60代(女性)
【相談前】
相談者さまは、亡くなった母親の次女でした。相続人には、そのほか、兄(長男)と姉(長女)がいました。
母親は遺言書を残していましたが、そこには、「一切の財産を長女夫婦に遺す」との内容が記載されていました。
相談者さまは、遺言書の内容が母親の遺志とは到底考えられないとして、対応を相談されました。
【相談後】
当初、遺言書が、母親に正常な能力のない状態で作成されたものであるとして、その無効確認を求める訴訟を提起しましたが、残念ながらこの訴えは認められませんでした。
そこで、姉夫婦に対し、遺留分減殺請求を行い、調停での話し合いを進めました。
遺産総額の約6分の1に相当する財産を確保することを前提に協議は進められ、結果的に、現金と不動産の譲渡を受けることができました。
【先生のコメント】
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の遺産取得分のことであり、これは遺言によっても侵すことができません。
本件は、一切の財産を長女夫婦に遺すという極端な例ですが、遺言によって一定の財産が相続できた場合でも遺留分が侵害されているケースはありますので、遺言の内容に納得できない場合は一度お気軽にご相談ください。
相談者さまは、亡くなった母親の次女でした。相続人には、そのほか、兄(長男)と姉(長女)がいました。
母親は遺言書を残していましたが、そこには、「一切の財産を長女夫婦に遺す」との内容が記載されていました。
相談者さまは、遺言書の内容が母親の遺志とは到底考えられないとして、対応を相談されました。
【相談後】
当初、遺言書が、母親に正常な能力のない状態で作成されたものであるとして、その無効確認を求める訴訟を提起しましたが、残念ながらこの訴えは認められませんでした。
そこで、姉夫婦に対し、遺留分減殺請求を行い、調停での話し合いを進めました。
遺産総額の約6分の1に相当する財産を確保することを前提に協議は進められ、結果的に、現金と不動産の譲渡を受けることができました。
【先生のコメント】
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の遺産取得分のことであり、これは遺言によっても侵すことができません。
本件は、一切の財産を長女夫婦に遺すという極端な例ですが、遺言によって一定の財産が相続できた場合でも遺留分が侵害されているケースはありますので、遺言の内容に納得できない場合は一度お気軽にご相談ください。