実父がなくなり多少の相続があります
一人暮らしの実家の父が亡くなりました。
相続する財産としては家・小屋・土地・預貯金(700万程度)・車です。
子が4人いますが、その内二人は相続放棄の意思を示してます。
なにから手をつければいいのか、専門家に依頼した方がいいのかと迷っております。
専門家とは弁護士になるのか司法書士になるのかも分かりません。
今回は、子2人が相続放棄を行うとのことですから、残りの法定相続人(残りの子2人、被相続人の配偶者など)が相続税をどの程度負担することになるのかが具体的にわかると、遺産分割をどのようにすればよいかの見通しが立てやすくなります。したがって、まず、税理士に相続税の試算をお願いするのがよいでしょう。その上で、遺産分割をどのように行えばよいかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
情報不足しており大変申し訳ありません。
父の配偶者(母)は既に亡くなっています。
ありがとうございます。
おおまかですが
1 相続財産の確定作業
2 相続予定の2人間で、どの財産をだれが取得するか、協議する
3 協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名押印
4 遺産分割協議書に基づき、預金の払戻、不動産の登記等を行う
という流れになります。
全部まとめて依頼する場合は弁護士、登記手続や当事者間でまとまった分割内容に
基づく協議書の作成のみを依頼する場合は司法書士でもいいでしょう。
相続人は子供4人になりますが、相続放棄される方がいるということであれば、その2人が相続放棄手続きをとり、残りの2人で遺産分割するということが可能です。
相続分の譲渡という形で残りの二人が相続財産を取得することも可能ですが、第三者に対して債務があった時に放棄意思の2人も請求されるリスクがあるので、相続放棄してもらった方が簡便です。
一度、最寄りの弁護士に相談されることをおすすめします。
遺言が残されていないという前提でお伝えしましたが、念のため故人が大切なものを隠しそうな場所(タンス、仏間、貸金庫)に遺言が残されていないかどうかは確認された方が良いと思います。