池袋駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの内木 智朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
従前の使用状況からすると、仮に契約書に具体的な内容が書いていなかったとしても、契約として織り込まれていたと評価できそうです。 オーナーチェンジに伴い立ち退き戦術として高額な賃料増額や立ち退きを求めてきているように思われます。 一度弁護士に資料とともに相談した方が良い事案だと思います。
この質問の別回答も見る大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧めはいたしかねます。 別居後も、生活費(婚姻費用)として30万円+住宅ローン全額をご負担されているのであれば、婚姻費用を減額する旨を妻に送付した上、婚姻費用減額調停を裁判所に申し立てるという方法がございます。 一般論にはなりますが、夫婦双方の収入に応じた適正額を算出し、住宅ローンの金額の一部を婚姻費用に含めることにより、減額できる可能性はあろうかと存じます。 ご相談者様のご状況やご意向により、今後の進め方が大きく変わってきますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、「確認書に署名して欲しいとまで言われ」たとありますが、これは建築会社が貴方に対して言ったとのことでよろしいでしょうか? いずれにしても、本件請負契約書に加えて、上記のメール及び確認書を持参のうえお近くの弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。 以上です。よろしくお願いします。
この質問の別回答も見る建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。
この質問の別回答も見る手付金の返還を求めようとするのであれば難しいですが(隣接施設が何であるかにもよりますが、ただの好き嫌いのレベルであったりするような場合は、それを理由に解除することはできません)、手付金を放棄すれば解約できるかと思います。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 明確にいつまで利用するのかという点や、途中で退去した場合に費用負担をどうするのか、という点を決めていなかったのであれば、使用分について払うのが原則かと思います。 ただ、退去日当日に言われると残された方が困るという点はあるでしょう。 使用分+αを支払うというところが落としどころかと思います。
この質問の詳細を見る契約書や約款などに申し入れから1か月後に退去する必要があるなどと合意されている場合は、契約書や約款などの条件に応じて退去する必要があります。 何も合意がなければ、民法のままの解釈となり、解除等されない限り、契約期間まで使用することができます。
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