着手金と報酬金の二重取りについて

相手方の残代金請求から裁判が始まり、それに対してこちらが反訴する形で損害賠償請求をしました。同時履行の関係から一つの裁判になると思うのですが、着手金と報酬金はそれぞれの事件に請求されるのでしょうか。
弁護士を解任し、後任の弁護士に残代金請求については着手金と報酬金、損害賠償請求については着手金無しの完全報酬型20%と提示されました。これは妥当なのでしょうか。
前任の弁護士は一つの事件として扱っていました。

それぞれの請求の内容・証拠が異なっており、別の事件が併合されているだけなので、別々に弁護士費用を請求することが不当とは言えないと思います。

島田先生
ご回答いただきありがとうございます。
そうなんですね。モヤモヤが晴れました!が、損害賠償請求金額の2500万円に対して、報酬金が完全報酬型の20%というのが妥当なのかも気になります。教えていただけると幸いです。

横から失礼致しますが、着手金を無料して弁護士側もリスクを享受していることに照らせば、報酬20%が暴利とはいえないと思われます。
基本的に弁護士報酬は自由化されていますので、着手金・報酬金の計算方法に合意している場合、それが尊重されることになるのが通例です。

ご回答いただきありがとうございます。
恐れ入りますが、匿名の方のご意見は参考程度とさせていただきます。

報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。
そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。
他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収額の20%の報酬は決して高いとは思えません。

島田先生
ご回答いただきありがとうございます。
実は、島田先生の仰る通り回収は容易だと考えられる事案です。とても納得出来ました。時間の無い中ですが、焦らずしっかりと考えて弁護士の方を決めたいと思います。
本当にありがとうございました。