結婚式会場が使用不可能となった場合に内金は返金してもらえますか?

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2ヶ月後に結婚式を挙げる予定なのですが、式場の水道管が破裂し披露宴会場が使用出来なくなったと連絡がありました。電気はつかないがライトを持ち込めばなんとかなるだとか、トイレは使えないが近くのカフェのを借りられるだとか、まったく別の会場なら案内出来るだとか、7ヶ月後なら元の状態で式が挙げられるだとか代替とは呼ばない代替案を出されキャンセルしようと思っています。 もちろんキャンセル料はかからないとのことですが(言うまでもない)内金の10万円は申込にかかる費用だから返金出来ないと言われました。 申し込んだ対象が使用不可であるのだから申込自体が無効になったと考えて返金して頂きたいのですが、不可能なのでしょうか?

悲しい花嫁 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    正確な回答は、 契約内容の確認が必要ですが、 一般的に返還請求できない事案だとは思われません。 会社側が当面の資金繰りに窮するので返金を渋っているようにしか思えません。
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  • むしろ、式場側の都合(債務不履行)で2カ月後の約定での式の開催が不能となり契約解除に追い込まれているので、申込金に留まらず、一定の範囲内で損害賠償請求ができる事案と思います。
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  • 大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士会やお近くの法律事務所を探すなどして弁護士を探してみてください。
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  • 悲しい花嫁
    悲しい花嫁さん
    ご回答頂きありがとうございます! お伺いしたいのですが、ライトを搬入したりカフェのトイレを使えるんだから債務不履行にはならない!という言い訳は通用しないですよね? 元の会場設備を補えてはいないのですから。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    「元の会場設備を備えていない」 という立論よりも、 慶事であるという性質・特徴からすれば、上記対応では契約の目的を達することができないという主張をすべきでしょう。
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この投稿は、2024年3月6日時点の情報です。
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