ダイエットサプリの購入
(文字数短縮のため、丁寧語を用いず、申し訳ございません。)
Instagramのバナー広告より、購入ページに飛び、ダイエットサプリを購入。
株式会社アンブレラ
商品名CLAIRENIST
(現在、購入ページは閉じられており「not found」となっている)
初回500円、2回目以降正規価格で、解約は受け取り回数によらずいつでも可能、ただし2回目配送の3日前まで、3回目以降は7日前まで、とあり、4/29に購入。
5/2頃に到着。
正規価格は購入ページに記載はなし。(ただし、スクショしていないため証拠はなし)
領収書には次回配送予定日が書かれておらず、マイページなども存在しないため、初回商品を受け取ったその日に、専用の問い合わせフォームより連絡。
(問い合わせした事実を確認できる証拠はなし)
その後返信はなかったが、5/6が2回目の配送予定日だったらしく、38880円を引き落とすとのメールを受けとる。
(デビットカードを登録しており、残高がなく引落しできなかったため、未払い)
5/2に問い合わせ後は一切連絡がなくキャンセルの意向を伝えられなかった。配送予定日を知った後すぐにキャンセルする予定だった。
メールや問い合わせフォームではらちが明かないので、カスタマーサポートに電話連絡。
フリーダイヤルで自動音声に従い操作を行う。解約、新規受け付け等はネット上でのみ手続きを行っているということで、直接話すことはできなかった。
自動音声に従い、紹介された番号では、その他相談を受け付けるとのことだったが、そちらにかけるも、毎回38秒経つと自動的に電話が切れ、会話ができない。
(この時点で販売会社と正当なコミュニケーションが図れておらず不信感を抱く。)
その後Gメールにて、商品受け取り後配送予定日が確認できなかったこと、2回目以降はキャンセルしてほしい、との旨を伝える。
現在、フリーダイヤルの自動音声に従い知った、指定のキャンセルフォームよりキャンセルの意向を伝えており、向こうのオペレーターが確認作業中である。
会社名、商品名ともに、Googleにて検索するもヒットなし。
2回目以降の正規料金が38880円ということ、2回目の発送が初回商品到着後の3日後ということは、商品購入ページに記載はなく、知っていれば購入したなかった。
(初回商品は1ヶ月分なので、2回目配送が早すぎると感じる)
この場合、38880円を支払わなくてはいけないでしょうか。消費者センターに相談したところ、様子を見るように言われました。
先程、閉鎖されていたページを再び開くことができました。
2回目の配送予定日、商品代金は購入ページに記載されていませんでした。
初回購入完了通知メールや、購入ページの下部に
特定商取引法に関する表記という名目で
URLを用意し、
そちらに飛ぶと見られるようになっています。
払わなくていいですよ。
残高がなかったのは、幸いです。
スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。
万が一、法的手続きが来たときの準備です。
保管しておいてください。
ご連絡ありがとうございます。
5/6から一週間、引き落とし操作を何度か繰り返し、その間で引落しできない場合はコンビニで後払いをするように、とメールにありました。
このまま請求を繰り返され、支払い延滞による追加徴収などをされないか、心配していますが、その点はいかがでしょうか。
念のためデビットカードは再発行し、向こうが知っているカードでは、既に引き落としができないようにしています。
年3%の損害金を請求するのはあたりまえです。
払わないと決めて下さい。
ご連絡ありがとうございます。
損害金が発生するのは当たり前ということですね。
この場合、消費者が支払いを拒否することができる、正当な法的根拠はどういったものなのでしょうか。
また、支払いを拒否し続ける場合に、何かしらの意思表示をする必要があると思いますが、私がすべきことは何か、教えて頂けますでしょうか。
消費者契約法4条1項の不実告知で取り消しすればいいですよ。
ご連絡ありがとうございます。
何度も質問させて頂き、申し訳ございません。
購入ページに書かれていたことをスクリーンショットしておらず、現在そのページは閉鎖されているので、販売会社の提示する契約内容を今から確認することができません。
2回目商品の配送ペース、金額は書かれていなかったと記憶しているのですが、
このように証拠がなくても、不実告知で取り消しが可能なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
経緯について詳しい陳述書を作ることでしょう。
あなたも証拠ですから。
終わります。
ご連絡ありがとうございます。
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
大変心強いです。