ネット弁護士費用は二次被害のような

相談した法律事務所の悪い記事を見つけて今不安になっております。
実は8月にロマンス詐欺に遭い、警察に届けずネットで最初に出た法律事務所へ相談しました。詐欺の可能性が高いという事になり、振り込んだ相手の口座を早く凍結したほうがいいと言われ、着手金ともう一つがわからないのですが、支払う事にしました。誓約書はネットでしたので、印鑑の文字をクリックしただけです。
最初は詐欺の手口のリスニングを話し、次に担当の弁護士の方と挨拶程度の会話、そして調査の流れ等はメール対応。最近になり、警察署に届けたのですが、その時、口座凍結は警察で出来ると聞き、がっくり。そして、ちゃんと調査しているのかと最近疑うようになりました。支払った領収書もないし、その法律事務所へ連絡して誓約書など、紙面で下さいと問い合わせたらいいのでしょうか。

相手の法律事務所へ連絡を取り、今更ですが、メールで契約書を受け、プリントアウトしました。着手金ともう一つがわからないと言ってましたが、全額が着手金と記されていました。よく確認もせずに契約書をかわし、反省。契約書をすでに交わしてるので返還は無理なのでしょうか?

振り込みでなく手渡しであるのなら領収書等はもらった方が良いでしょう。また、契約書についてもしっかりと保管しておき、どのような作業を行い、今後どう動いていく予定なのかについて確認をされてみても良いかと思われます。

回答ありがとうございます。
問い合わせてみます。

もし国際ロマンス詐欺でしたら、悪質な法律事務所が着手金をとったままほぼ何もしないというケースが非常に多いです。
弁護士会も、依頼は慎重にするよう(実質的には依頼するなと言っているようなものです。)注意喚起しています。

仮に契約締結していても着手前でしたら、ほぼ全額の返還請求は可能でしょう。

ネット紹介の弁護士も同じく詐欺行為をしているとは。ネットばかり見て契約した世間知らずの自分が情けないです。

ネット経由で契約すること自体は全く悪くありません。

そういった悪質弁護士が存在することが悪です。