依頼業者の社員の支払金持ち逃げ

解体業者紹介サイトを通じて解体業者へ建物の解体依頼をしました。
担当者とやり取りをし無事に解体が進みましたがその際に基礎工事での追加費用が発生し、現場に居た社長からサイトを通すと手数料が多く発生するので直接やり取りだと安くできると言われ、その担当者から会社名義での請求書が届きました。振込先がその担当者の個人名でしたがメールで、サイトを通していないので個人口座に振り込むよう指示がありました。
数ヶ月経った今日その会社の社長から、その担当者がお金を持ち逃げした為入金の確認が取れていない。
入金がされていない事と一緒なので、お金は未払いの状態だからまた振り込んでもらわないといけない。
個人口座に振り込む指示は会社はしていないのでそれは私の落ち度だという言い分です。
会社もあなたも被害者なので、あなたが警察に言って担当者を見つけ出して返金してもらえば良いと言ってきて困っています。
会社ぐるみの詐欺なのかもとも思っていますが、持ち逃げが事実だったとして私に支払い義務はあるのでしょうか?
やり取りの証拠のメールや入金確認の有無、入金後の解体証明書等の手続きは全て完了している状態です。
お力を貸して頂けると幸いです。
何卒、宜しくお願いします。

・「現場に居た社長からサイトを通すと手数料が多く発生するので直接やり取りだと安くできると言われ、その担当者から会社名義での請求書が届きました。」

ここの部分がよくわかりません。
「その担当者」というのは、その会社の担当者(現場担当?)ということで、
直接やり取りを申し出たのは社長ということでしょうか?

やり取りをした担当者の位置づけ(どういった立場の人であったのか)は重要になるかと思います。
下記条文との関係で、会社への支払義務はないという結論になることも考えられます。

いずれにしても、細かい事実関係を確認しなければならない事案ですし、早く動くべき事案なので、解体費用がどれぐらいなのかわかりませんが、少なくとも、一度個別に(公開相談ではなく)弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
第四百七十八条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

会社側に対して追加での支払いの義務はないでしょう。会社の担当者が従業員であれば、その担当者が会社を装って行った行為についての責任は会社に生じます。

個別に弁護士に相談をし、解体の履行もしくは返金等の話を進める必要があるかと思われます。

現場に居た社長からサイトを通すと手数料が多く発生するので直接やり取りだと安くできると言われ、その担当者から会社名義での請求書が届きました。」

ここの部分がよくわかりません。
「その担当者」というのは、その会社の担当者(現場担当?)ということで、
直接やり取りを申し出たのは社長ということでしょうか?

→そこの担当者とは、解体業者の社員で、見積もりや書類のやり取りを主に担っている担当者です。※社長が外国人の方で片言なので、恐らく客とのやり取りは主にその担当者が行っている形でした。

解体現場を視察に行った際に、社長が現場に居て直接やり取りを申し出たのは社長です。

社長の話しだと私達だけでなく、他に何人もの顧客の金を自身の口座に指定して振り込まれたお金を持ち逃げしている状況との事です。

・「そこの担当者とは、解体業者の社員で、見積もりや書類のやり取りを主に担っている担当者です。※社長が外国人の方で片言なので、恐らく客とのやり取りは主にその担当者が行っている形でした。」

上記理解しました。

個人口座への送金という点が気にはなってしまいますので、
その他の有利な事情を拾えるだけ拾ってという対応になるかと思います。
そもそもの申出からして、順法精神に欠ける会社のようですので、
当事者本人(相談者の方)から説明しても納得しないような気がします。

全て今までのやり取りや履歴も保管しております。明日念のため時系列を残す為に消費者センターにも相談に行くつもりです。

疑問なのが、社員が支払金を持ち逃げした→会社に入金がないという事実に対して、会社としてその担当者は自社の社員としての認識もある状況で私に支払いの義務はあるのでしょうか?

支払い義務に関しては、必要のない可能性が高いかと思われます。

従業員が横領したというのであれば、その点については会社が従業員に対して損害賠償請求等を行い責任追及する形となるのが一般的でしょう。

ご回答誠に有難う御座います。
この案件に於いて、こちらとしては支払いはせずにあちらが未払いで弁護士を通じて訴えてくる等アクションを起こしてから対処するのでも良いのでしょうか。
こちらとしては追加請求の分は不当だと思っていないので返金等は求めておらず、追加で支払いさえなければ良い話しなのでなぜこちらが弁護士への依頼費等も支払ってまで動かなければいけないのか理解できず…

相手が支払いをしつこく求めてきたり、訴訟を起こしてきた段階で弁護士へ相談するという形で問題はないかと思われます。

ただ、訴訟の段階で弁護士の対応を求める場合、弁護士費用が交渉に比べて高くなりやすい為、相手の対応を見ながらどのタイミングで弁護士を入れるのかを考えておく必要があるでしょう。

有難う御座います。
私達以外にもたくさんの顧客のお金を持ち逃げしているようで総額400万近くになると外国人の社長が言っていました。
また一度は捕まえて罪を認めたようですが、また連絡がついていない状況との事です。
正直、うちは金額もそこまで高くないので訴訟を起こしてくる可能性も低いかと思いますが、もし起こしてきた場合その段階で先生に依頼をして高額になったとしても、こちらが勝てれば掛かった依頼費用も相手方に請求は出来ますか?この認識で合っていれば今動くのは得策ではないのかと思いまして。

リスクをどの程度考えるかによるかと思います。

準弁済に関しても、取引的不法行為の使用者責任についても否定される可能性はあり、その場合は、当該従業員への責任追及をせざるを得ませんので。

解体業者紹介サイトというのはポータル、広告マージンを取っている会社に過ぎないわけで、支払先は元々解体業を営んでいる会社です。
サイトを介さなかったとしても、支払先は会社であって、
「個人」に対して、もっといえば、「個人の口座に振り込み」をしてしまったことがどう評価されるかになるかと思います。
代金を手渡しして持ち逃げされた事案とは異なります。