定期借家での浸水被害による早期退去の法的可能性について
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
テナントとして貸している場合に、そのテナント営業ができない状態にあることは、家主の債務不履行となり、損害賠償請求の対象となりえますが、その範囲は、雨漏り(その場所やその程度もあります)により営業上当然に発生すべき損害、相当因果関係ある...
写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
お答えいたします。 シャワーのお湯の不具合がいかなる理由で生じたかにもよりますが、ご相談者様のご相談内容を踏まえると、賃貸人に修繕義務が発生する可能性があり、ご相談者様が賃貸物件を使用収益できるように賃貸人に対して対応を求めることは可...
ざっとみた感じだと、ウォーターハンマーなのかなという印象は受けますが、 専門家に調査をしてもらわないことには原因は特定できないと思われます。 売主への請求に関しては、そこの事情がわからないことには検討できない状況です。
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
契約書9条1項本文で甲に修繕義務があるのが原則ですので、今回は修繕しないとする理由を聞いてみるとよいと思います。
県に相談の窓口はありませんかね。 終わります。
話が見えない部分が多いので、弁護士に直接相談して下さい。 退去日がなぜ確定したのか。 23万は退去費用なのか。 いろいろと経緯を確認する必要があるので、近くの弁護士に 相談されるのがいいでしょう。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
売買ではなくリフォームということでしたので、先ほどの回答は誤りです。申し訳ございません。金銭請求が考えられるのはリフォームでも変わりはありません。
カビは、健康にも有害ですね。 賃貸人の安全な住居を提供する義務の違反です。 まずは、家賃の減額対応でしょうね。 書面通知の上、50%減額してもいいでしょう。 消費者センターか近くの弁護士に相談してもいいでしょう。
マンスリーということで定期借家契約かと思料しますが、 >・顧客からの連絡に対応をしないこと これについては、一応の対応をしているようにも見受けられます。 >・そもそもゴキブリ20匹を問題ないと判断したこと >・ゴキブリが出ることは...
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
売買契約書に、契約不適合責任の対象や請求できる期間について記載されていることが通常ですので、まずは売買契約書をご確認ください。
1,貸主責任ですが、保険会社には通報しているでしょうね。 あなたも火災保険に加入してるでしょうから、調べて連絡しておくといいでしょう。 一時的な宿泊やでる時、戻るときの転居費用は損害の範囲でしょう。 2,貸主負担は認められるでしょう。...
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...
上告不受理であるということであれば、判決は確定することになりますから、今後、その事案について争うことはできません。極めて例外的に確定した判決について不服を申し立てられる再審の訴えというものがありますが、該当する事案はあまりありません。...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分...
日本の裁判制度では、実際に生じた損害のみを賠償させることになっています。 その意味で慰謝料も損害の一つです。 ご記載の事案では、治療にかかった期間に応じた慰謝料は請求できると思われます(通院慰謝料といいます)。 しかし、耐荷重が適合し...
弁護士に契約書と重要事項説明書を見てもらい、契約不適合責任の請求を してもらうといいでしょう。 弁護士に直接相談してください。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
損害額を計算して、その額と今後支払うべき賃料を相殺する旨の通知を管理会社に送るという方法が考えられますが、進め方次第ではみやこさんが一方的に悪いことにされてしまいかねないので、どういう方法を取るかも含めてお近くの弁護士に相談されるのが...
契約書、写真などです。その他はご相談先の弁護士にお尋ねください。