名誉棄損や業務妨害を避ける証拠公開方法について相談
事実であっても、名誉毀損となるリスクはあるでしょう。特に会社が実名で特定が可能であれば後悔する事実によっては名誉毀損となります。
事実であっても、名誉毀損となるリスクはあるでしょう。特に会社が実名で特定が可能であれば後悔する事実によっては名誉毀損となります。
請求(訴訟物)との関係で、契約書に記載されていない上記の条件を当事者が「合意」した点を立証する必要があり、その立証責任があることを前提とします。この場合、契約書に条件が記載されていないのであれば契約書によりその条件の合意はされていると...
漏水発生時の対応やその後の手続きをこちらから動かなければいけない状況なのですが、家賃減額や一時退去先等の負担は請求できるものなのでしょうか? →居住に支障が出ているのでしたら、賃料の減額請求も修繕などのための一時退去の費用などについて...
ちびまる子さん 再質問に対する回答を以下に記します。 1の前半について 「この業者に修繕をお願いしましたが返事が返ってこない」とのことについて、これを例えば書面等で証明できますか? できるのであれば、即時契約解除でも構いません。...
天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルな...
駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されてい...
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりま...
以上から、1.2.ともに「瑕疵」があるとの立証ができる場合に限りますが、同じ業者に塗り直しを要請しても同じ程度の品質結果になることが強く推認される以上、1.はその業者に塗り直しを要請するよりは、契約解除に基づく返金および損害賠償、2....
【質問】2年前に新築で注文住宅を建築しました。引き渡し時に「断熱材もたっぷり入れて、きちんと建てたので保険もあるので安心ですよ。」と鍵と、仕様書、引っ越し祝いを建築会社からもらいました。住宅ローンも通っています。1年後に、確認済証と住...
1.供託を考えていますが家賃支払いは保証会社(全保連)に支払っているのと、契約書の支払い条件には振込と書かれているので可能なのか知りたいです。 可能でしょう。 2.封水が下がる件についてまともに向き合い改善してもらうにはどうすれば...
こちらは公開相談であり、 紹介などを行うサービスではございませんので、 ご自身でお探しになってください。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
裁判案件と伝えずに見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
テナントとして貸している場合に、そのテナント営業ができない状態にあることは、家主の債務不履行となり、損害賠償請求の対象となりえますが、その範囲は、雨漏り(その場所やその程度もあります)により営業上当然に発生すべき損害、相当因果関係ある...
写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
お答えいたします。 シャワーのお湯の不具合がいかなる理由で生じたかにもよりますが、ご相談者様のご相談内容を踏まえると、賃貸人に修繕義務が発生する可能性があり、ご相談者様が賃貸物件を使用収益できるように賃貸人に対して対応を求めることは可...
ざっとみた感じだと、ウォーターハンマーなのかなという印象は受けますが、 専門家に調査をしてもらわないことには原因は特定できないと思われます。 売主への請求に関しては、そこの事情がわからないことには検討できない状況です。
本件、事故物件がどういう事故物件なのか、大工さんの撤退はどういう話し合い等あってどういう理由でされたのか、工事の契約内容は具体的にどのようなものだったのか、ご相談者様の立場はどのようなものだったのか等、その他の周辺事情も含めた個別具体...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
契約書9条1項本文で甲に修繕義務があるのが原則ですので、今回は修繕しないとする理由を聞いてみるとよいと思います。
県に相談の窓口はありませんかね。 終わります。
金額や見通しからすると、調停等をご検討された方がよいかもしれません。 前提事情がよくわかりませんが、第三者からの働きかけでないと交渉がうまくいかないようなケースのようですから。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
売買ではなくリフォームということでしたので、先ほどの回答は誤りです。申し訳ございません。金銭請求が考えられるのはリフォームでも変わりはありません。
カビは、健康にも有害ですね。 賃貸人の安全な住居を提供する義務の違反です。 まずは、家賃の減額対応でしょうね。 書面通知の上、50%減額してもいいでしょう。 消費者センターか近くの弁護士に相談してもいいでしょう。