ゴキブリが20匹出たマンスリーマンションの解約に関するご相談
マンスリーということで定期借家契約かと思料しますが、 >・顧客からの連絡に対応をしないこと これについては、一応の対応をしているようにも見受けられます。 >・そもそもゴキブリ20匹を問題ないと判断したこと >・ゴキブリが出ることは...
マンスリーということで定期借家契約かと思料しますが、 >・顧客からの連絡に対応をしないこと これについては、一応の対応をしているようにも見受けられます。 >・そもそもゴキブリ20匹を問題ないと判断したこと >・ゴキブリが出ることは...
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
売買契約書に、契約不適合責任の対象や請求できる期間について記載されていることが通常ですので、まずは売買契約書をご確認ください。
1,貸主責任ですが、保険会社には通報しているでしょうね。 あなたも火災保険に加入してるでしょうから、調べて連絡しておくといいでしょう。 一時的な宿泊やでる時、戻るときの転居費用は損害の範囲でしょう。 2,貸主負担は認められるでしょう。...
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...
上告不受理であるということであれば、判決は確定することになりますから、今後、その事案について争うことはできません。極めて例外的に確定した判決について不服を申し立てられる再審の訴えというものがありますが、該当する事案はあまりありません。...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分...
日本の裁判制度では、実際に生じた損害のみを賠償させることになっています。 その意味で慰謝料も損害の一つです。 ご記載の事案では、治療にかかった期間に応じた慰謝料は請求できると思われます(通院慰謝料といいます)。 しかし、耐荷重が適合し...
弁護士に契約書と重要事項説明書を見てもらい、契約不適合責任の請求を してもらうといいでしょう。 弁護士に直接相談してください。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
損害額を計算して、その額と今後支払うべき賃料を相殺する旨の通知を管理会社に送るという方法が考えられますが、進め方次第ではみやこさんが一方的に悪いことにされてしまいかねないので、どういう方法を取るかも含めてお近くの弁護士に相談されるのが...
契約書、写真などです。その他はご相談先の弁護士にお尋ねください。
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
まずは元の契約がどうなっていたのかを正確に確認する必要があります。契約書または見積書にグリストの設置が明記されているかどうかで全然結論が変わります。 なお、契約が2020年11月ならば、民法が改正されているのでそもそも「瑕疵担保責任」...
改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。 そのため、約5年前に...
売主や仲介業者と締結した全ての契約書、相手方からの請求文書等の本件に関する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。 そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。 結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
塗装の破片が飛来しないように措置を施す義務はあります。 防止するためのコストをいかに低額にするか、でしょうね。
>この5年間のカビとの生活に対する精神的苦痛に対する補償を請求するしことは出来ないでしょうか。 請求すること自体は可能ですが、裁判となった場合には請求が認められる可能性は低いです。
なお、設置をした業者に施工不良があった場合に、所有者=注文者から、その業者に対して、補修を求めたり賠償請求ができます。
やり取りの期間を、基準にすることはないでしょう。 交渉、調停、訴訟のうち、どこまで受任するか、が一つの目安で、 また、難易度や勝訴的な事案かどうか、経済的利益の見積もりな ども、弁護士費用に多分に影響するでしょう。(参考意見)
先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...