賃借している居室のエアコンの落下による損害賠償など

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【事象】 本日、賃借しているマンションの一室(リフォーム物件/入居2年目)に帰宅したら、エアコン(普段、寝具を置いて寝ている真上の壁に位置/手の届かない高い位置)が、壁から完全に剥がれ、エアコンフォースとパイプハンガー(たまたまエアコンの下に位置している壁に備え付けのパイプハンガー)に、逆さまになり、引っかかかった危険な状態でした。 【質問】 ①現状、エアコン本体の床への落下が、フォースとパイプハンガーによりたまたま防がれている状態ですが、高い位置で逆さまのまま位置している為、落下する恐れがあり危険です。また、猛暑の中の熱中症を防ぐ為、ホテルへ泊まっています。この費用負担は、管理会社へ請求する法的根拠は無いのでしょうか? (管理会社の言い分)最近の悪天候の為、他の物件でもいくつかエアコンの落下の報告があり、その全ての方に対し、エアコンが使えない事によるホテル代などの補償はしていない対応を取っています。 ②普段、エアコンの下で寝ている為、もし自分が寝ている時間にエアコンが落下した場合、またフォースやパイプハンガーに引っ掛からなかった場合、頭部への重大な損傷(最悪は死亡)があった事は必至であろうと思います。この、命の危険にまで関わるリスクを与えられた事で、慰謝料などの損害賠償はどのような額で、どのような名目で求めるのが良いでしょうか? ※帰宅時に落下しかけのエアコンを目にした事で、自分が重大な怪我(もしくは死亡)していた恐れで、体調不良になり吐いてしまった旨は伝えております。 ※管理会社から、賠償や補償を求めるなら、希望する内容をメールして欲しいと連絡を受けております。(自分より、賠償や補償を求めると電話で伝えた為)

スナコ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
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  • スナコ
    スナコさん
    ご回答を、ありがとうございます。 ホテル代は実費請求かと思いますが、慰謝料はどの程度の額が妥当でしょうか? 身体的な損傷は受けておりませんが、精神的な苦痛がとても大きいです。 物的損害は、エアコン落下により、いくつかの私財と備え付けのハンガーパイプに傷がつきました。
  • 確実な根拠はありませんが、1日5000円で計算したらいかがでしょう。(参考) これで終わります。
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この投稿は、2024年9月3日時点の情報です。
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