ベランダの柵は修繕義務は大家にはないのでしょうか?
今年の入居日が4月10日で問題の壊れた箇所が分かったのが6月3日です。
賃貸物件の1階ベランダの木の柵の1番下の木が腐って壊れた状態です。
柵の前は草と木が生えています。
滑り台の形状みたいに右から左下斜めに落ちている状態です。
管理会社と大家に修繕を依頼致しましたが今回は修繕をしないと言われました。
因みに賃貸契約書に書かれている事を書きます。
一部省略して書いてあります。
第9条(入居中の修繕義務と費用の負担)
1.甲は本条第2項に定めるものを除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行う。
但し、乙の故意、過失及び通常の使用方法を超える使用など、乙の責めにより必要になった修繕については、甲は修繕義務を負わず、乙がその責任と費用で修繕を行うものとする。
2.乙は、前項にかかわらず入居中における通常消耗、経年劣化であっても下表及び使用規則等に定める修繕については、甲の承認を得ることなく自らの修繕費用負担において修繕を行うものとし、甲は、当該修繕については修繕義務を負わない。なお、乙は、甲に対し、乙が支出した費用について、甲に償還請求する事はできない。
3.修繕を必要とする原因が甲乙何にあたるかが不明の場合の費用負担については、甲乙協議するものとする。なお、乙が、前項に定める以外の修繕を履行する場合、事前に、甲に対し、損傷等の状況について、甲に立会確認の機会を与えるとともに、工事の見積書その他甲が要求する資料を提出し、甲の事前の書面による承認を得て行うものとする。
4.前各項の定めにより甲が修繕を行う場合は、甲は乙に通知するものとし、乙は正当な理由がある場合を除き、甲が行う修繕について容認し協力する義務を負い、当該修繕の実施を拒否する事はできない。
乙が修繕の実施を拒否したことにより乙に損害が生じた場合、甲はその責めを負わない。
また、乙は修繕されていないことを理由に甲への賃料等の支払いを拒否することはできない。
5.乙は、物件の維持管理において重要な修繕を要するとき、速やかに甲へ通知するものとし、甲の指示に従わなければならない。
この通知を怠り、また遅延したことによって損害を及ぼしたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
契約書にはこう書かれておりました。
その他軽微な修繕とか書いて居ないことはあります。
費用の問題でベランダの柵は修繕しない。
って言われました。
契約書9条1項本文で甲に修繕義務があるのが原則ですので、今回は修繕しないとする理由を聞いてみるとよいと思います。
費用の問題と急を要する修繕ではないと判断された為、修繕をしないとオーナーは判断したみたいです。
オーナーさんが現地、確認をしたみたいです。