【賃貸】下階に水漏れによる、貸主への修繕費用の請求可否
賃貸マンションで、私の部屋の風呂場から下の階の部屋へ水漏れが発生しました。
マンション管理会社へ相談するも、「共用部分ではないから保険は使えない」と言われたため、私が加入している火災保険会社へ連絡し、調査(管理会社が行ったもの)のうえ、査定金額30万円となりました。
次に、火災保険会社から「調査書や状況から鑑みて、あなたの責任は50%程度。従って15万円おります」と言われました。この時点で私の責任にある15万円という負担額は火災保険会社が払ってくれることは決定しています。
残り半分の修繕費用を貸主へ出して欲しいと相談したところ、「こちらに落ち度はない。だから払わない」と言われてしました。
今回の水漏れは、風呂場の排水管の劣化が原因で、貸主としては、入居者しか(排水を)確認できない状況にあるのだから、貸主が劣化を把握することは不可能という言い分です。
また、貸主は部屋貸し出し時に排水トラップないし、水捌けまでは確認しなかったらしいです。
「排水がおかしければ貸主へ通知する義務があったのだから、これは通知義務違反」とも言われました。
その点は私にも善管的責任があるため、だからこそ自分の保険会社を使おうと積極的に動いたのですが……。
こちらとしては火災保険会社が専門的に50%負担という判断をしてくださったので、そのぶんが私の責任だと思っているのですが、貸主からすると、私は一円も出していない=負担していない、という認識のようです。(貸主に言われてその少額短期保険会社へ2万円払って入っているのに)
①修繕費用15万円の請求で少額訴訟を起こした場合、上記内容で結果は私に有利となるでしょうか。
②弁護士さんへ上記内容で依頼した場合はもっと有利になるでしょうか。(弁護士費用については気にしていません)
③相手へ弁護士へ相談することや訴訟を起こそうとしていることはメールなどで言わないほうがいいでしょうか。
④通常訴訟へ移行されないようにするためにアドバイスがあれば教えてください。
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです
火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます