店舗の雨漏り被害に対する補償と移転費用の請求について
店舗を借りているが、1年前から雨漏りしているが直してくれない。被害を被っているが何も補償しくれくない。なのに家賃は満額請求され支払っている。精神的にも疲れたし、大雨の時は店を閉めなければならず、まともに営業できないので移転したい。移転に伴い、その費用、賠償金、これまで支払った家賃の一部返還、これまでの被害に対する補償、休業せざるを得なかったときの営業補償を請求したい。
テナントとして貸している場合に、そのテナント営業ができない状態にあることは、家主の債務不履行となり、損害賠償請求の対象となりえますが、その範囲は、雨漏り(その場所やその程度もあります)により営業上当然に発生すべき損害、相当因果関係ある損害といいますが、これに限られます。写真や賃貸契約書を持参の上、弁護士に相談されるのがよろしいかと思われます。