離婚に伴う財産分与についての公正証書作成の件
弁護士からの回答タイムライン
- ご質問ありがとうございます。 公正証書の作成自体は、公証役場で公証人に作成してもらうものです。 ただ、その内容は、公証人が具体的に考えるものではなく、ご依頼になる方(ご質問者様)がお考えになるものです。 その際には、金額も多額になりそうですので、可能であれば、弁護士に依頼されて条項案を作成してもらった方が安心だと思います。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、まずはお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
- Hiroさん早速の返信ありがとうございました。 離婚後に慰謝料、財産分与をまとめてもらえないのでその生活費の補償が途中で途切れる事のないようにしたいのです。 離婚後10年間毎月20万、その後10年間は10万支払うという約束です。 この場合、費用がかかったとしてもやはりきちんと公正証書を作った方がいいですよね。
- 匿名A弁護士>この場合、費用がかかったとしてもやはりきちんと公正証書を作った方がいいですよね。 はい。公正証書の作成費用はもちろんですが、その前提としてどのような条項を作成するかについて弁護士のアドバイスをうけることをおすすめします。
- Hiroさんありがとうございました。 引き続き質問させてください。 上記の件で、公正証書(強制執行認諾文言付き)を夫側に年末に依頼して作成すると言われておりますが、既に1ヶ月以上過ぎました。 公正証書作成にはどのくらい時間がかかるのでしょうか?
この投稿は、2023年12月23日時点の情報です。
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