離婚に伴う財産分与についての公正証書作成の件

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結婚25年以上熟年夫婦、有責配偶者の夫との離婚にあたり、慰謝料300万は現金でもらえますが、財産分与は高額になるため、離婚後20年間毎月分けて支払う約束を交わしました。 きちんと支払ってもらうために、公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しようと考えております。 その様な公正証書はどちらで作れるのでしょうか?自分でつくれますか? 弁護士に依頼する方がいいですか?

Hiro さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご質問ありがとうございます。 公正証書の作成自体は、公証役場で公証人に作成してもらうものです。 ただ、その内容は、公証人が具体的に考えるものではなく、ご依頼になる方(ご質問者様)がお考えになるものです。 その際には、金額も多額になりそうですので、可能であれば、弁護士に依頼されて条項案を作成してもらった方が安心だと思います。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、まずはお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
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  • Hiro
    Hiroさん
    早速の返信ありがとうございました。 離婚後に慰謝料、財産分与をまとめてもらえないのでその生活費の補償が途中で途切れる事のないようにしたいのです。 離婚後10年間毎月20万、その後10年間は10万支払うという約束です。 この場合、費用がかかったとしてもやはりきちんと公正証書を作った方がいいですよね。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    >この場合、費用がかかったとしてもやはりきちんと公正証書を作った方がいいですよね。 はい。公正証書の作成費用はもちろんですが、その前提としてどのような条項を作成するかについて弁護士のアドバイスをうけることをおすすめします。
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  • 公正証書をつくって、支払いが滞った際に強制執行ができるようにしておくべきです。 期限の利益喪失の条項も付した方がよいでしょう。 公証役場は、形式的な調整はしてもらえたとしても、内容面で片方に寄り添ったりすることは期待すべきでなく、相談者様の利益を踏まえた上での具体的な内容については法律事務所で相談されることを推奨します。
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  • Hiro
    Hiroさん
    ありがとうございました。 引き続き質問させてください。 上記の件で、公正証書(強制執行認諾文言付き)を夫側に年末に依頼して作成すると言われておりますが、既に1ヶ月以上過ぎました。 公正証書作成にはどのくらい時間がかかるのでしょうか?

この投稿は、2023年12月23日時点の情報です。
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