賃貸物件オーナー 賃上げ 立ち退き 周辺トラブル
お力をお貸しください。
観光地となった商店街にある所有物件の同一建物内で真ん中にて区切り、飲食店と物販のシェアという形で賃貸しております。
元々、自宅だったため構造上不利な階段等、飲食店側にあり、また家族の知り合いだった為、家賃を相場より、かなり安く貸し出しました。
観光地となった商店街に物件は、位置するのですが相場の半額以下ぐらいです。
不動産業者は通しておりません。
契約書には、賃料の改訂は物価、公租公課、近隣建物賃料の変動を勘案して、甲乙協議の上、決定するものとすると記載しております。
周辺店舗様より、貸し出している飲食店側の食べ歩きされたゴミで大変迷惑されているとの苦情と貸し出している物販側からは、飲食店の行列、品物待ちの客が出入口を塞いだり、商品前を封鎖するとの苦情も出ています。
オーナーとして頭を抱え、安い賃料でかなりの心身共に疲労が溜まっております。
出来れば立ち退いて貰いたいのが本音です。しかし、中々立ち退いて貰うほどの知識もなく、せめて家賃を周辺相場まで値上げ可能なのか。
立ち退いて貰えることも可能か。
必要なものは、なにか。
無知ゆえ、何卒宜しくお願い致します。
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。
他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。
本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。
弁護士に直接相談してみてください。