住居確保給付金の支払い遅れで、家賃滞納になるのでしょうか?更新料の支払いはいないといけないですか?

昨日家賃保証会社から更新のメールがありました。家賃滞納4回。滞納した記憶がないので、保証会社に問い合わせしたところ、住居確保給付金の振り込みが家賃支払日よりも遅れたから。という理由が3回。(住居確保給付金の差額は期限内に支払いしてます)他1回と回答あり。住居確保給付金の支払い遅れで滞納となるのでしょうか?滞納4回となっているので更新料が通常¥10000のところ¥62000の請求がきてます。他の1回も住居確保給付金が終了した次の月に、不動産会社の手違いで引き落とし処理がされていなかったからです。(引き落としされていないので連絡した日が振込日よりも遅れているから)との回答。これは、滞納ですか?更新料は全額支払いしないといけないですか?

どのような契約になっているのかわかりませんが、期限に支払わないことを滞納
といいますが、あなたの滞納レベルは、契約解除原因になるものではなく、あなた
に不利益を課すことができないレベルです。
したがって、更新料を上げる理由にはならず、そのような約定があるとしたら、無効
です。(消費者契約法)
通常どうりの金額でよいと考えます。

回答ありがとうございます。
追加で質問です。
電話での話合いでは通常の更新料にならなそうなのですが、この場合どういう対応をしたらいいですか?
具体的にどう動けばいいでしょうか?

その「更新料」というのは,保証会社に支払う保証契約の更新料でしょうか?

「住居確保給付金の振り込みが家賃支払日よりも遅れたから滞納だ」と主張するような保証会社はろくでもないので,そのような保証会社とは契約を更新せず(更新料を支払わず),他の保証会社を探すという選択肢はないでしょうか。

更新料は保証会社に支払うものです。
今の保証会社と更新せずに、他の保証会社を探すという選択もあるんですね。
保証会社を勝手に変更してもいいんですか?
その場合の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
管理会社に支払う更新料と合算されて、保証会社の更新料も支払うようになっているのですが。

保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。

管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料を振り込まなければ,その保証会社との契約は更新されません。

ただ,賃貸人との賃貸借契約書上で,賃貸借契約期間中,保証会社との保証契約をする義務が規定されている場合があり,「賃貸人指定の」保証会社との契約が義務付けられている場合もあり得ます。この場合には,賃貸人指定以外の保証会社とは契約できないことになります。そのような縛りがなければ,別の保証会社との契約に変更できる可能性もあります。

まずは賃貸借契約書の規定を確認する必要があります。

回答ありがとうございます。
賃貸借契約書の規定を確認してみます。
賃貸人指定以外の保証会社とは契約できない場合、
通常の更新料¥10000にしてもらうためには
どのような対応をしたらいいでしょうか?

そのようなろくでもない保証会社であれば,交渉で通常の更新料にしてもらう,というのは難しいと思います。

賃貸人指定以外の保証会社とは契約できない場合、
交渉もできないので更新料¥62000支払うしかないということでしょうか?
交渉以外の方法はありますか?