修繕期間および今後の賃料減額について
新築当時1984年3月より現在まで居住している賃貸アパートについてです。
経年劣化による水回り(台所・浴室・お手洗い)の修繕を、管理会社に2023年9月に依頼しました。
再三、着工開始日について問い合わせましたが「賃貸人が多忙で回答が来ない」という理由で待たされ
ようやく2024年2月の着工日程を告げられましたが、家族に病人が出たため延期を頼まざるを得なくなりました。
2024年7月に工事着工の仕切り直しを依頼し、10月中旬に実施。
しかし浴槽の規格違いにより工事は中断され、
浴室から屋外に通じる大きな口から風や虫が入る状況下で数週間が過ぎました。
そして完了したというその浴槽は片手で大きく傾くほどの問題があり、
その修繕は2025年以降になると告げられました。
台所の修繕は問題なく完了しましたが、お手洗いについては未着手です。
そこで私は国土交通省地方整備局に相談し、早期着工に向けた注意喚起の電話を
当該管理会社本社の業務管理指導者宛に入れていただくことが叶いました。
いくら修繕費用の全てが賃貸人にあろうとも、
今なお続く、賃借人が高齢者であることによる足元を見た不遜かつ不誠実な対応を、
娘の私はこのまま黙って見過ごしたくありません。
不動産サイトの過去の掲載情報によれば、2016年頃から1階賃料は45,000円であり、
我が家は2階角部屋ではありますが、55,000円を今日まで支払い続けてまいりました。
アパート経営をしている友人によれば、賃料の足並み額依頼が入った場合、
ほぼ受け入れざるを得ないとのことでした。
そこで同じ条件にある2階奥角部屋の賃料を住人に直接尋ね、
今後はその賃料を我が家の賃料にも適応、あるいは45,000円に引き下げることを依頼したいと考えています。
また公益財団日本賃貸住宅管理協会のガイドラインによれば(その管理会社は協会員です)
修繕終了日まで1日あたり賃料の10%減額請求が可能であることも知りました。
そこで修繕依頼をした2023年9月から(家族事情で延期した2〜7月を除き)修繕完了月まで、
賃料減額を申し入れたいと思います。
質問)
修繕期間における賃料減額については、修繕完了後に依頼するつもりでおり、その期間は明確ですが、
今後の賃料減額については、いつからと依頼することが適切でしょうか。
あいにく今年3月に2年の更新をしたばかりであり、
この場合、2026年2月までは現行の賃料を支払う義務があるのではと懸念しております。
あるいは、早急に翌月分からと要求することは可能でしょうか。
(ちなみに過去に遡り、差額返還を要求することも可能なのでしょうか。)
修繕期間および今後の賃料減額両方を依頼は、賃貸人にとっては大きなダメージであろうかと思いますが
その両方は事実上、賃借人の権利として承諾していただけるものなのでしょうか。
ご回答をお待ちしております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
今後の賃料減額については、
支払いの公正化を申立てに関するガイドラインは存在しますでしょうか。
今回の修繕が誠意ある対応であれば、賃料減額を申し立てることはなく、1年以上の引き伸ばしに加え、杜撰な完了状況に対する報復に違いありません。
当該期間の生活の質の低下および不誠実な応対による精神的苦痛を理由として申し立てるとしたら、それは感情論であるとして無効となってしまうのでしょうか。
賃料減額については、申し入れ翌月からの要求でいいと思います。
賃貸人は、賃料減額については承諾しない可能性がありますので、
その場合は、民事調停申し立てになろうかと思います。
内藤先生
早速のご回答をありがとうございます。
修繕期間の方で賃料減額は
公益財団日本賃貸住宅管理協会のガイドラインを提示できるかと思います。
今後の賃料減額については、
支払いの公正化を申立てた賃借人保護のガイドラインは存在しますでしょうか。
今回の修繕が誠意ある対応であったならば、修繕期間中および今後の賃料減額を申し立てることはありませんでした。
足元を見た1年以上の引き伸ばしに加え、杜撰な完了状況に対する報復に違いなく、当該期間の生活の質の低下および不誠実な応対による精神的苦痛を理由として申し立てるとしたら、それは感情論であるとし無効となってしまうのでしょうか。
度々申し訳ありません。
ご教示に感謝申し上げます。
賃借人保護のガイドラインはとくにありません。
これで終わります。
精神的苦痛もあわせて主張していいですよ。
これで終わります。
内藤先生
誠にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。