銀座駅(東京都)周辺の業務委託契約の労働問題に強い弁護士

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銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した業務委託契約の労働問題に関する法律Q&A

  • モデル事務所と契約トラブル、解約拒否や金銭要求への対処法は?
    • #業務委託契約
    • #契約解除・契約取消
    • #10〜50万円未満
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    事務所側の主張を鵜呑みにせず、冷静な対応を心掛けましょう。  例えば、近時、芸能事務所とタレントとの契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるという労働基準法第137条の規定を適用して、タレントの退所を認める ② 労働基準法第16条を適用し、退職時の違約金の定めを無効とする ただし、芸能事務所とタレントとの契約関係を雇用契約とは認めない裁判例もありますので、より詳しくは、お手もと契約書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。 【参考】労働基準法 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 略 第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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  • 業務委託契約の解除について
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    • #業務委託契約
    • #契約解除・契約取消
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    齋藤 健博
    齋藤 健博 弁護士

    債務不履行解除のうちでも、履行遅滞解除の意思表示を到達させることで、原状回復義務を発生させることができます。これは、払ったお金を利息を乗せて返還しなさいとするルールです。ですから、帰ってくると思われます。 任意の返還がないのであれば、裁判を起こすことが寛容でしょう。

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