大阪府で退職勧奨に強い弁護士が419名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所結の久富 久弁護士や幾度・山本綜合法律事務所の幾度 智徳弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見る私としては今のところは会社に退職勧奨を認めてもらい、会社都合で退職して、規定通りの失業保険を受けたいです。それも早期に解決したいです。でも、どうするのがいいのか弁護士さんに知識をもらった上で判断したいです。 >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >退職勧奨を受けての退職は,会社都合退職となるのが原則です。 >会社に対しては,「会社都合退職としてもらわなければ退職しない」と伝え,今後の退職勧奨を断る。又は,自己都合退職とすることに応じるが優遇措置を検討するよう伝える。といったところでしょう。
この質問の別回答も見る