京都府で不動産契約解除に強い弁護士が84名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した不動産契約解除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産契約解除を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約をどう考えるのかという点に帰着します。 子供ができたら、即賃貸借契約の解除原因となり、退去するという条項と解されると、公序良俗に違反し、無効となる可能性があります。 そのため、子供ができたらただちにその物件から出ていく必要は生じないかもしれません。 ただし、物件の性質上、子供の居住が予定されていない以上、 大家からの賃貸借契約の解約の申入れが認められる可能性はありえます。 また、他の入居者から「子供不可物件のはずなのに赤ちゃんの泣き声がする」などのクレームが入り、不要なトラブルが頻発する可能性も 否めません。 そのため、法律的な話は別としても、 家族構成の変化を想定した物件探しをすることをお勧め致します。 (ex:近い時期に妊娠・出産を予定した家族計画がある→家族が増えることを前提にお部屋探し。 今はないが、将来おきるかもしれないとは思っている。今すぐという話ではない。→2人ほどで住める部屋をまずは探し、実際に妊娠・出産イベントが発生したら 家族の増加に見合った部屋を新たに探すことを前提に部屋を借りる等)
この質問の詳細を見る退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入れや退去の手続がされている場合は、もちろんその後の賃料や更新料の支払義務はありません。
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