東京都で自己破産に強い弁護士が933名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人心 立川法律事務所の福島 晃太弁護士や山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士、弁護士法人あかりの大崎 詠人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見る公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような場所でなく、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る【元交際相手がしたことだと 罪には問えないのでしょうか?】 ⇒ 元交際相手を罪に問うことは勿論考えられます。貴方のキャッシュカードや身分証明書を勝手に借用して銀行とカードローン契約をしたのですから、貴方に対する窃盗罪、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性はあります。しかし、立証するのは簡単ではありません。引き受けてくれる弁護士も限られるでしょう。 【連絡も取れず銀行も警察も対処できないと言われて、確実な犯人もわからないとなると自分で払うしかないのでしょうか?】 ⇒ 元交際相手の責任とは別に法律事務所が通常選択する手続きが貴方の債務整理ということになります。相談者ご自身の具体的な状況によって、任意整理(分割返済)、自己破産、個人再生のいずれかの手続きを選択することになります。 お近くの法律事務所でご相談することをお勧めいたします。
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