東京都で自己破産に強い弁護士が889名見つかりました。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士や品川高輪総合法律事務所の根本 智人弁護士、いわしろ法律事務所の岩城 相浩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
新規口座開設自体は可能ですが、仮に金融機関が破産債権者である場合、その金融機関で口座を開設するのは難しいのではないかと思われます。担当弁護士によく相談してみるとよいでしょう。
弁護士A先生もご指摘のとおり、「他人事」ではなく「我が事」と捉える必要があります。破産管財人は、「彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました」という行為が否認権行使の対象ではないかと考えているのです。上記売買契約が否認されてしまうと、「140万円分戻せ」と言われてしまうおそれもあります。
> 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9割ギャンブルで作ったもの」という事情から、当然に免責を得る見込みがないとは言えません。ギャンブルしていた期間が10年であっても同じことです。 また、「友人のみに偏って返済をしていた」のだとしても、友人との契約上、支払うべき時期に支払うべき金員を支払っていたのであれば、そもそも免責不許可事由には該当しません。 > 支払いを停止したあと一部の債務者に支払いを行い、弁済期にある債務を約定通りとはどういう意味でしょうか? 「債務者」ではなく、「債権者」です。 「偏頗弁済」という言葉を知って使っておられるのですよね。ほかの債権者に支払っていないのに友人だけに支払っていて、それが偏頗弁済にあたって免責不許可にならないかと心配しておられるのですよね。「支払いを停止した後に一部の債権者のみに支払いを行ったとしても」というのは、そのことを言っています。 ほかの債権者に支払っていないのに特定の債権者に支払ったとしても、その債権者との関係で、契約上、支払いを要する時期に支払いを要する金額を支払っている限りは、免責不許可事由としての「偏頗弁済」にあたらないのです。 支払いの期限前に支払った場合とか、金銭で支払う契約なのに、不動産で代物弁済した、とかいった場合に免責不許可事由としての偏頗弁済に該当することになります。 この説明でお分かりにならないようであれば、弁護士に対面で相談し、分かるまでお尋ねになることをお勧めします。
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。 弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。 事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。 弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。 債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。 時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。
この場合、夫が借金について相談している同じ弁護士の方にしても大丈夫ですか? >>微妙な問題です。離婚についてはあなたと配偶者様の利益が対立する関係にありますので通常は一人の弁護士には依頼できません。 細かい状況次第でもございますので、一度、今の弁護士にご相談いただいても良いかと思いますが、断られる可能性があることはご留意ください。
一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だと考えられます。再度の破産との関係では、破産法252条1項10号イの該当性が問題になりますが、3年前の破産とは同一事情ではないということを説得的に説明できれば、裁量免責(同条2項)を得ることはできるかもしれません。 <参照:破産法252条1項10号イ・2項 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
前述のとおり,返済資金の流れにあなたが関与すれば,偏頗弁済との指摘を受けると弁解できないと思います。