自己破産における兄弟からの返済資金を援助された場合

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自己破産予定です 無職無収入です 下記は仮の話です カードa社50万 返済ほぼなし カードb社50万 返済ほぼなし カードC社50万 返済ほぼなし 知人1名に60万、内50万は10ヶ月かけて返済済み だとします。 ですが知人の返済分50万は同居はしてない兄弟が毎月代わりにお金をくれてこれで払いなさいとくれてた分で50万返したとします 返済義務はなくあくまで兄弟があげるから返しなさいと善意で出してくれたものです 私の自己資金では1円も返してないとします この場合は自己破産する場合、私自身の自己資金じゃなくても偏頗弁済となりますか? 借金の使途はギャンブルで管財事件となる場合です。

30歳のダメ男 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    兄弟がその知人に対して(第三者弁済として)直接支払った場合は偏頗弁済の問題は生じないと思いますが,兄弟からあなたへ「あげるから返しなさいと善意で」現金を渡したものであれば、それを知人への返済にだけ使うことは偏頗弁済と評価されてもやむを得ないと思います。
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  • 30歳のダメ男
    30歳のダメ男さん
    兄弟と知人は顔見知りじゃない為、私に現金を渡して私の口座を介して返済したら、偏頗弁済とみなされると言うことですかね?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    前述のとおり,返済資金の流れにあなたが関与すれば,偏頗弁済との指摘を受けると弁解できないと思います。
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この投稿は、2025年3月19日時点の情報です。
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