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購入時に「サブリースではない」と説明されていたにもかかわらず、実際にはサブリースないし転貸構造が存在していたのであれば、購入時の説明内容と実際の契約関係に重大な相違がある可能性があります。 「サブリースではない」との説明が購入判断の重要な前提となっていた場合には、錯誤や詐欺による売買契約の取消し、説明義務違反等を理由とする損害賠償請求を検討する余地があります。ただし、実際の説明内容や契約書類、購入後の経緯を精査する必要があります。 また、宅建業者が重要な事項について事実と異なる説明をしていた場合には、宅建業法上の不実告知等に該当する可能性があります。 まずは、売買契約書、重要事項説明書、販売資料、メール・LINE等を確保し、実際の契約関係を確認した上で、対応等を検討するのが適切です。
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