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相手方が現在の主張を維持する場合、違約金や仲介手数料等を請求してくる可能性や、預かり金等の返還を拒否し、最終的にこちらから返還請求の法的手続を検討する必要が生じる可能性はあります。 もっとも、実際に請求が認められるかは別問題です。 宅建業者が売主となる取引では、宅建業法37条の2により、一定の場合にクーリングオフが認められます。適法なクーリングオフが成立していれば、売主はこれに伴う損害賠償や違約金を請求できず、受領済みの金銭についても返還義務を負います。 一方で、本件では「自宅で契約した経緯」が重要です。買主側から自宅を契約場所として申し出た場合などにはクーリングオフが制限されるため、契約書、申込書、メール・LINE等を確認して、契約場所がどのように決まったのかを精査する必要があります。 また、仲介手数料についても、媒介契約書の報酬欄が空欄とのことですので、100万円を請求できる法的根拠や合意内容について確認する必要があります。ただし、空欄だから直ちに媒介契約全体が無効になるとまでは断定できません。 現時点では、100万円を差し引くという合意解約案に安易に同意せず、契約関係書類やメール等を保存したうえで、クーリングオフの成否と各金銭の法的性質を整理して対応するのがよいでしょう。
この質問の詳細を見るローン特約の「減額承認」や白紙解除という表現が見られることから、売買契約書のローン特約にそのような文言あるいは「白紙撤回とする。」といった文言があると思料いたしますが、契約書を直接見ないと何ともいえないと思います。 また、今回の問題について、具体的な金額を伴って詳細に契約内容を示されていますが、この公の掲示板、すなわち相手方も閲覧している可能性がある場において(示されている金額の単位が細かいので相手方が閲覧していれば個人特定可能なレベルだと思われます。)、なかなか突っ込んだ情報提供は難しいと考えます。 さらに、手付解除を理由とした手付金返還請求権の金額は50万円と物件価格に比して高額ではないものの、係争状態が継続した場合に予想される相手方からの売買契約の債務不履行に基づく損害賠償請求は高額になることが見込まれます。 以上の理由から、この件は、実際に法律事務所にご相談されるべきだと思います。 この場でお伝えできることとすれば、解除の意思表示は、内容証明及び配達証明でなされるべきことでしょう。
この質問の詳細を見るご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解除されたいとのことでしたら、通常、手付解除ができるでしょうから、手付解除をすることが考えられます。 その場合、買主側は、その手付を放棄して契約を解除しますので、手付金は戻ってきません。 ただし、いずれも契約書等を確認してみないと何とも言い難いので、まずは解除に関する条項などを確認されるのが良いかと思われます。
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