千葉県の正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士

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千葉県の表示中の弁護士が回答した正社員・契約社員の労働問題に関する法律Q&A

  • 社内恋愛の部署移動についてと就業規則の効力について
    • #問題社員の対応
    • #正社員・契約社員
    • #労働・雇用契約違反
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事権の濫用として無効とされる可能性が高いとは思われます。企業には広範な人事権が認められていますが、プライベートな男女交際は本来自由であり、仕事上の支障(業務能率の著しい低下や職場秩序の乱れ)が具体的に生じていない限り、それを理由とした異動は「人事権の濫用」と判断されやすいためです。 また、社内恋愛を禁止する就業規則の効力についてですが、実務上、私生活を過度に制限する規定は、それ自体が法的に無効、あるいは極めて限定的にしか解釈されないのが一般的です。特に、ご指摘のように経営陣が一部の社員に交際を助長する発言を繰り返しているような状況であれば、規則の運用が形骸化しており、特定の社員にのみ適用することは不当な差別(信義則違反)とみなされる有力な事情となり得ます。 補足として申し上げると、会社側が「業務上の必要性」という別の名目を立てて異動を正当化してくるケースも少なくありません。その場合でも、異動によって受ける本人の不利益が著しい場合などは、やはり不当な配転として争う余地が残ります。

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