社内恋愛の部署移動についてと就業規則の効力について

弊社に社内恋愛禁止の就業規則があり、それを破った同僚が部署移動させられてしまいそうです。
しかし、同僚はプライベートと仕事をしっかりと区別しており、仕事上支障はまったくでておりません。この場合は法的に合法なのでしょうか?
また就業規則には社内恋愛禁止と書いていながら、社長や役員は仲の良い社員に対して、社内恋愛を助長するような発言をしています。またその話は社員全員知っている状態です。
このような状態では社内恋愛禁止の就業規則も効力をなさないような気がするのですが、弁護士の先生方の見解を、お聞きしたいです。
よろしくお願いします。

同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。

ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事権の濫用として無効とされる可能性が高いとは思われます。企業には広範な人事権が認められていますが、プライベートな男女交際は本来自由であり、仕事上の支障(業務能率の著しい低下や職場秩序の乱れ)が具体的に生じていない限り、それを理由とした異動は「人事権の濫用」と判断されやすいためです。

また、社内恋愛を禁止する就業規則の効力についてですが、実務上、私生活を過度に制限する規定は、それ自体が法的に無効、あるいは極めて限定的にしか解釈されないのが一般的です。特に、ご指摘のように経営陣が一部の社員に交際を助長する発言を繰り返しているような状況であれば、規則の運用が形骸化しており、特定の社員にのみ適用することは不当な差別(信義則違反)とみなされる有力な事情となり得ます。

補足として申し上げると、会社側が「業務上の必要性」という別の名目を立てて異動を正当化してくるケースも少なくありません。その場合でも、異動によって受ける本人の不利益が著しい場合などは、やはり不当な配転として争う余地が残ります。

ご回答ありがとうございます。
同僚には伝えて、配置転換を考え直してもらうよう経営陣にお願いしようと思います。