職場での暴力行為による解雇の可否と手続きについて
労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。そのため、職場での暴力の程度、飲み会での暴力の程度、特に飲み会の場合は職場での延長かどうか、完全プライバシーか、暴力の重大性、過去のハラ...
労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。そのため、職場での暴力の程度、飲み会での暴力の程度、特に飲み会の場合は職場での延長かどうか、完全プライバシーか、暴力の重大性、過去のハラ...
ご主人が会社を引き継いだ直後に、古参取締役による無断の出張や経費使用、社長の指示に従わない言動等が続いているとのことで、非常に難しい状況かと思います。 まず、取締役である以上、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っており、会社経費...
そうした被害に対してどの程度証拠資料が残っているのかによって請求が可能かは変わってくるかと思われます。 仮に証拠が一切ないとなった場合,相手が認めて支払いに応じない場合請求は難しくなってくるかと思われます。
当該書類の詳細を説明した上で事件手続の今後の見込みを確認し、併せて告訴を含めた事件対応の費用を聴き取るという意味合いで、まずは法律事務所での相談を検討されてみてはいかがでしょうか。 上記、ご参考ください。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、まずは会社の就業規則や「懲戒規程」の定めに合致しているかを確認した上で、人事部門へ相談されることが最優先となります。 その上で、いきなりの懲戒解雇...
業務改善を提案した直後であること OT内で十分な話し合いや個人面談がなかったこと これは無理でしょう。あなたは経営陣ではないので。提案をする権限がありません。さらには提案までは出来ても、会社がそれに対応するように拘束する権限がありま...
報告義務違反にはならないのか 業務の状況によると思います。 ある期日に提出することになっており、その期日までに本人のPC内での修正ならば問題ないでしょう。 しかし、誤ったものが社内に廻っており、その後に修正となれば報告は必要なのが普...
仕事に関して条件面で折り合いがつかず、お断りしたとのことですが、当該エージェントからの紹介で仕事は受けていないということでしょうか。 また、エージェント側の対応が不誠実とのことですが、具体的内容をお聞きしない限りは判断することは難しい...
貴社において当該従業員との雇用契約あるいは就業規則において、競業避止義務に関する定めはありますでしょうか。 かかる定めがある場合には、これに基づき損害賠償請求等を行うことが考えられますので、まずはそのような定めがあるかご確認いただけれ...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
セクハラの内部通報があったときに、一般的にはヒアリングの事実確認から入るものと思われるため、ヒアリングを受けるサイドとしては、聞かれた内容に対して自己の認識を伝え、事実と異なることに関しては否認をすべきでしょう(証拠があるなら証拠も見...
ハラスメントに該当する可能性はあるかと思われますが,そうした発言がされていることについての証拠を確保しておかないと,裁判となった場合に請求が認められにくくなってしまうでしょう。
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。
今後弁護士を入れるつもりであれば、弁護士からの回答とした方が良いでしょう。 また、弁護士費用についてはどこまでの内容を依頼するかによりますが、20〜30万円程度は着手金でかかるかと思われます。
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
新潟地裁の平成15年7月25日の裁判例では「労働者(被災者)が業務遂行中に同僚あるいは部下からの暴行という災害により負傷した場合には、当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り、当該暴行は労働者(被災者)の業務に内在または随伴...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 内容的には、つきまとい行為(汚物を置く行為)を反復(2回以上にわたって行うこと)して行なっているので、ストーカー規制法に該当しうるものです。 確かに、事を荒立てたく...
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。