セクハラ誤解を受けた場合の対応策と弁護士への相談タイミング
セクハラの内部通報があったときに、一般的にはヒアリングの事実確認から入るものと思われるため、ヒアリングを受けるサイドとしては、聞かれた内容に対して自己の認識を伝え、事実と異なることに関しては否認をすべきでしょう(証拠があるなら証拠も見...
セクハラの内部通報があったときに、一般的にはヒアリングの事実確認から入るものと思われるため、ヒアリングを受けるサイドとしては、聞かれた内容に対して自己の認識を伝え、事実と異なることに関しては否認をすべきでしょう(証拠があるなら証拠も見...
ハラスメントに該当する可能性はあるかと思われますが,そうした発言がされていることについての証拠を確保しておかないと,裁判となった場合に請求が認められにくくなってしまうでしょう。
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。
今後弁護士を入れるつもりであれば、弁護士からの回答とした方が良いでしょう。 また、弁護士費用についてはどこまでの内容を依頼するかによりますが、20〜30万円程度は着手金でかかるかと思われます。
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
新潟地裁の平成15年7月25日の裁判例では「労働者(被災者)が業務遂行中に同僚あるいは部下からの暴行という災害により負傷した場合には、当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り、当該暴行は労働者(被災者)の業務に内在または随伴...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 内容的には、つきまとい行為(汚物を置く行為)を反復(2回以上にわたって行うこと)して行なっているので、ストーカー規制法に該当しうるものです。 確かに、事を荒立てたく...
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...
詳細なご事情を把握する必要がありますが、名誉毀損または侮辱に該当する可能性はあります。 Aに対して民事上の損害賠償を請求することが考えられるでしょう。 Aの発言につき刑事罰として取り扱うのはハードルがかなり高い印象です。 会社の責任...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をするか解雇予告手当を支払わなければならない、というのが、労働基準法20条で定められた大原則です。 確かに、労働者に責められるべき理由がある場合は、解雇予告手当を払わず即時解雇できるとはされて...
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
【質問1】 不当解雇を受けた相手が、 復職希望で解決金での和解を蹴り続けた場合はどうなるのですか? 会社としては復職させるしかないのでしょうか。 →まず不当解雇なのかどうかという問題はありますが、裁判官の感触的に不当解雇として解雇が無...
ハラスメントの事案は、証拠の確保が重要です。 録音や録画、同僚の証言(書面で)などできる限りの証拠を集めておきましょう。その状況なら、残業や休日出勤についても争えるでしょうので、出来る限りの証拠を確保しておきましょう。 タイムカードが...