和解案の受け入れ判断基準と裁判進行の影響について
和解について教えてください。
現在、地位確認の裁判中です。
私は、被告企業の法務部の担当者です。
原告と被告の間で事実関係に争いがなければ、早い段階から裁判官は双方に和解の意思があるかどうか尋ねると聞いております。
事実関係について当事者間で争いがあれば双方が同意できる和解案を早期に作成することは困難ですが、審理が進行するにつれて裁判官の事実関係についての心証が固まれば、和解案を作成・提示することができるとお聞きしました。
さて、このとき、
被告や原告が提示された和解案に納得できなければ、修正を求めるか、和解を拒否して裁判の進行と判決を求めることになりますよね?
原告はバックペイと慰謝料と復職を求めております。
被告は復職をさせたくないのですがお金も払いたくないというわがままぶりです。
以下、質問です。
①
和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成するのですから、それよりもどちらかの言い分に大きく偏る判決が言い渡される可能性はほぼないと思ってよいですよね?
②
その意味で、和解案の提示は「裁判官の心証開示」でと思うのですが、和解案の内容を見れば、裁判を継続したとして、裁判官がどのような認識でいるのか、おおよそどのような判決が言い渡されそうなのか、ある程度把握できますよね?
③
判決で勝てると絶対の自信を持てる状況でないなら、裁判官から和解の可能性を打診された時、全面拒否するのは得策じゃないですよね?和解案の内容は今後の裁判の行方を占う手掛かりでしょうし。
④和解には解決金で全て終わりにする以外に、復職させるという和解もありますか?
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成するのですから、それよりもどちらかの言い分に大きく偏る判決が言い渡される可能性はほぼないと思ってよいですよね?
そうとも限りません。
弁護士をやっているとしばしば直面しますが、記録をきちんと読んでいない、判決になったら別の判断になることは明白なのに説得しやすい方を落とそうと強引な和解案を押し付けようとする裁判官は多いものです。
ですので、和解案をけったとしても、自身に不利な判決が下されるとは限りません。
50:50の和解案であったとしても判決となれば原告の請求の満額認容又は全部棄却、ということはしばしばあります。
具体的な和解の進め方については、記録を読み込んだ弁護士に相談のうえで決められた方が良いと思います。