従業員の不正行為で解雇、手当支払い義務は免除可能か?
今月従業員を解雇しました。理由は会社で回収してきた鉄類を盗み、売ってお金を得ていたようです。異変に気づいてから防犯カメラを設置したところ、積み込む画像がほぼ毎日見られました。証拠として残しているのはこの半月ほどですが、数カ月前にも鉄くず屋から会社のトラックで出てきたのに売り上げが入金されてないことがありました。証拠があるので警察に被害届を出すか、解雇するか検討した結果、新聞に会社名や当人の名前が載ると印象が良くないのと、子供が多くいる人なので、子供が可哀そうだと解雇を選択しましたが、労基やハローワークに確認したところ解雇手当を支払わないといけないといわれました。法律上そうしなくてはならないようですが、配慮したがために、損害を受けたこちらがさらに解雇手当を支払わなくてはならないことに釈然としません。 経営者側になり、法律は従業員ばかり守られて使用者側が弱いと思いました。昔のように傲慢な経営者が多い時代と違い、今は指導することすらパワハラになるのではと気を使いすぎ、従業員もそれに便乗して放漫・強気になっているように感じます。
法律で決まったことなのでどうしようもないと思いますが、腑に落ちません。解雇前なら労基に申請すれば手当を払わなくてよかったといわれましたが、調べる情報が少なくわかりませんでした。もうこのまま損失を得たのに、解雇手当を払うしかないのでしょうか。
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をするか解雇予告手当を支払わなければならない、というのが、労働基準法20条で定められた大原則です。
確かに、労働者に責められるべき理由がある場合は、解雇予告手当を払わず即時解雇できるとはされていますが、これはあくまで例外で、労働基準監督署の認定を事前に受けていることが必須の要件です。事情はどうあれ、即時解雇は労働者にとって死活問題ですので、その不利益を背負わせる以上、公正に行われているというお墨付きが必要なのです。
それを経ていない以上、原則どおり解雇予告手当は支払わなければなりません。
なお、ご自身が被った損害については、解雇の問題と分けて考えることもできます。
その従業員は、窃盗行為によって相談者様に対して損害賠償義務を負うことになりますので、その賠償を請求することで、損害を回復する手段が考えられます。
法律だと犯罪を犯している人とでも公正に、が腑に落ちませんが、今はそういうことなのですね。早々にご回答いただき感謝いたします。納得いきませんがスッキリしました。ありがとうございます。