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詐欺・消費者問題の投資詐欺について詳しく法律相談できる弁護士が208名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士やグラディアトル法律事務所 新潟オフィスの清水 祐太郎弁護士、グラディアトル法律事務所の井上 大輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した投資詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『投資詐欺のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で投資詐欺の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法律的には可能です。 準拠法や管轄の問題が生じることがありますが、おっしゃっている出来事が日本でのことであれば、可能だと思います。 立証や回収可能性については、事案によるとしか申し上げることができません。
この質問の別回答も見るこれだけでは判断はつかないですが、回収可能性はゼロではないと思います。 住所や、連絡先はわかるようですので、相手方に資力があるかどうかが問題になってきます。 とはいえ、状況が複雑なので、お持ちの証拠や相手の情報などをもって弁護士に直接相談されてみてください。
この質問の詳細を見る貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責任を問われる可能性が十分ありますので、差し控えるべきです。 仮に投資詐欺や出資金詐欺の場合、詐欺罪や出資法違反が成立するのであれば、場合によっては実名公開等を行っても違法性阻却の要件を全て満たせば名誉毀損の責任を免れられる場合もあるかもしれませんが、そもそも詐欺罪や出資法違反が成立する可能性が高い事案であれば、実名公開等を行うのではなく、まずは警察に詐欺罪や出資法違反で被害届を出せないか相談すべきかと存じます。 ただ、仮に詐欺罪や出資法違反で被害届が出せる場合であっても、警察は被害回復のために動いてくれるわけではありませんし、警察が動くことでより被害回復が困難になる可能性もあります。かといってご自身で被害届を出すことをほのめかして示談交渉を行った場合、やりかたによっては恐喝罪等を問われる可能性もありますので、証拠となりうる資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
この質問の詳細を見る実際に手元にお金が返ってくるのは難しいケースだと思いますが、金額が大きいのでお近くの法律事務所に一度直接ご相談されてみてください。
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