【福岡県・カード利用可】で相談・依頼できる弁護士

福岡県で法律相談できる弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。福岡県弁護士会(福岡県福岡市中央区城内1丁目)は、福岡県になる唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、博多駅(福岡市)、天神駅(福岡市)、姪浜駅(福岡市)、小倉駅(北九州市)、折尾駅(北九州市)、久留米駅(久留米市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『個人民事再生の利用条件に当てはまるので無料相談できる弁護士に法律相談したい』、『芸能事務所経営者。専属モデルの独立意向が増え契約書を見直したく芸能関係に強い弁護士を探している』、『スーパーで万引きをして窃盗罪で捕まった。万引き案件を扱った弁護士を頼みたい』

福岡県の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 不当利得請求をしたい。
    • #家族間の相続トラブル
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 4
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    不当利得返還請求ができる可能性はあります。但し、証拠次第です。 ①まず、「後見人、遺言執行者も2000万円の事実を知りながら返還請求は行われず、現状で分与が行われようとしています。」との事ですが、その理由・事情を調べる必要があると思います。後見人・遺言執行者は弁護士でしょうか?また、両者は同一でしょうか。もしかすると、「長男が勝手に株式投資に使った」とまでは認定できる程の証拠がないのかもしれません。 ②遺言執行者は遺産を確定させて、遺言にしたがった財産の分配、すなわち、相続人・受遺者に相続財産を取得させる手続をすることになります。ですので、まず「遺言」の内容が問題になります。  相続人の長男に対する不当利得返還請求権も相続財産になるのですが、これについて遺言で何かしら手当がされている場合があります。例えば、特別受益として処理される可能性がある場合には「特別受益の持戻しを免除する。」と一文があったり、「その他一切の財産は、長男に相続させる。」と規定されている可能性もあります。その場合に請求できるかは、十分に検討が必要です。 ③また、「預貯金1900万の内、25分の9が長女、25分の9が次女、25分の7を長男が相続します。」とのことですが、この「預貯金1900万円」というのは、長男が2000万円を引き出した後の預貯金が1900万円残っていたということでしょうか?このあたりの詳細な事情も検討する必要があります。 ④遺言執行者がきちんと動いてくれない場合には、相続人から解任請求して、家庭裁判所に別の遺言執行者を選任してもらう方法もあります。  いずれにせよ、詳細な資料を御持参の上、お近くの弁護士にご相談下さい。

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  • 不倫相手との連絡について
    • #ダブル不倫
    • #不倫慰謝料
    • #離婚書類作成
    • #離婚協議
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    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    不倫の加害者にもかかわらず誠意ある対応が得られず、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 どこまで大掛かりな手続をお考えかにもよるのですが、弁護士を代理人に立て、住所が分からなければ調査をし、通知書を送付して弁護士を通し交渉する、あるいは慰謝料請求の訴訟を起こすなどの手段は考えられるように思いました。 弁護士や裁判所から書面が来ているとなれば、不倫相手もさすがに対応しようと気持ちが変わることも多いためです。

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  • 個人再生を検討しております。
    • #リボ払い
    • #個人再生
    • #多重債務
    • #個人・プライベート
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。

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