大阪市中央区の不祥事対応に強い弁護士

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大阪市中央区の弁護士の不祥事対応に関する解決事例

大阪市中央区の表示中の弁護士が回答した不祥事対応に関する法律Q&A

  • "M&Aの際のリスクに関する親会社への賠償責任について"
    • #M&A・事業承継
    • #不動産・建設業界
    • #不祥事対応
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    ・子会社の株主は100%親会社、子会社の代表取締役はあなた(株式会社であれば法人ではありえませんので)ではないでしょうか。  また、「子会社からの賠償金などの請求」というのは、「子会社に発生した損失に関する子会社M&A売却先からの責任追及」のことをおっしゃっていると理解して回答します。 ・まず、子会社M&Aにおける責任関係を、当時の株式譲渡契約にてご確認ください。  一般的な内容であれば、表明保証条項の中に関係事項が含められており、対象会社における簿外債務の発生や税務リスクの現実化について株式譲渡者である親会社が補償責任を負います。  このとき補償には上限設定や期限設定が設けられることも一般的です。その内容次第です。 ・これとは別に、発生した損失の内容次第(経営判断のミスではなく、法令違反がある等)では、役員責任の追及が考えられます。こちらは責任を負うのはあなたです。  もっとも、一般的な株式譲渡契約であれば、補償責任について契約に定めるもの(上記)に限定する定めがあります。ともかく株式譲渡契約をご確認ください。 ・親会社売却後に発生した「子会社に発生した損失に関するM&A売却先からの責任追及」は、親会社M&Aにおける簿外債務となりますので、こちらは親会社M&Aにおける株式譲渡契約において規律され、  一般的な内容であれば、株式譲渡者であるあなたが補償責任を負います。 ・売り手の立場としては、デューデリジェンスにおいて売却した子会社に関する情報開示も行い(既にデューデリジェンス対応をしているのでパッケージがあるのでは?)、表明保証からの除外を求めたいところですが、  売り手と買い手の力関係と交渉のうまさに依ってくるでしょう。

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  • パワハラで訴えられるかもしれません
    • #不祥事対応
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #顧問弁護士契約
    • #FC・フランチャイズ
    • #社員の解雇
    寺岡 健一
    寺岡 健一 弁護士

    相談者は子会社の取締役などの地位にあるという理解でよろしいでしょうか? 少なくても口頭での合意を書面にしておくことを推奨します。 以下、相談者が子会社の取締役等の地位であるとの前提で説明します。 なお、、相談者の会社を単に「会社」、親会社を「親会社」として説明します。 ①パワハラの問題について 従業員は会社に対して損害賠償請求を行うことが通常です。 (パワハラを行った本人に対しても並行して請求できますがここでは本論と関係がないため触れません。) 会社としての損害賠償義務は、対応を親会社に一任していても免れることはできません。 このため、相談者の会社が責任を負うことになります。 ② 相談者と会社の関係について 経営を親会社に一任しているような場合には、誠実に経営をしていないとして、相談者が会社から損害賠償請求をされる可能性があります。 株主が親会社だけであれば、親会社が実質的な権限を持っていたことを主張することで、この責任を回避したり軽減できる可能性があります。 このため、口頭での合意を書面にしておくべきです。 なお、親会社以外の株主がいる場合や、会社以外(従業員、銀行、取引先など)から請求される場合もあり、そのような場合には、親会社の言いなりというだけでは責任を免れることはできません。 難しいとは思いますが、親会社に経営を一任している状況を解消することを目指す必要があります。

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