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14歳未満の人の行為は刑事罰の対象にならない(刑法41条)ため、警察官の言葉はいちおう正しいです。 ただ、刑事事件になるかどうかとの問題と不注意の程度の大きさは別の問題です。 人身事故の届出を行い、また、交通事故証明を取っておくこと自体はマイナスになることはありません。
この質問の詳細を見る>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る「私の事業所の職員として顧客にサービスを提供しているそうです。」という点が問題で、その人がサービスの対価を受け取っているのでしょう。 何か事故があった場合、責任を追及されることがあり得ますが、上記の匿名の先生のご指摘のとおりの対処くらいしかありません。 何も対処せずに放置していると、ひょっとすると、名義使用を容認していた、などと判断される可能性もあり得ます。 HPで、屋号を騙る人がいるので注意してくださいといった注意喚起をして、証拠を残しておくなどしておくべきでしょう。
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