離婚時の公正証書の内容について

離婚時の公正証書「特別な費用」の記載内容について、「子供たちに関し、病気・事故に伴う費用(治療費、入院費)等の特別な費用を要する場合は、甲乙が各々、当該費用の半額を負担する」とありますが、この中に大学の入学費用等は含まれますか?

いちおうお答えとしては、公正証書作成時の当事者の意思解釈次第ということにはなります。

その上で申し上げますと、文言を読む限り特別費用の対象は病気や事故の場合に限定され、「等」の一文字に大学入学費用をも読み込もうとするのはかなり無理のある解釈と感じられます。

ご記載の公正証書の文言だけからすると、大学の入学金や授業料等が当然にこの「特別な費用」に含まれるとは言いにくいと思います。条項に「等」という文言があるため、治療費・入院費だけに限定されるわけではありませんが、その前に「病気・事故に伴う費用」と明記されていますので、通常は、病気や事故によって臨時に必要となった医療費その他これに類する特別支出を念頭に置いた条項と読むのが自然です。したがって、大学の入学金、授業料、受験費用などの教育費についてまで、「この条項があるから当然に半額を請求できる」とまでは言いにくいと思われます。なお、通常、大学進学費用をどこまで負担すべきかについては、離婚時の合意内容のほか、子どもの年齢、大学進学についての父母の認識、父母の学歴・収入・資産状況、進学先や費用などを踏まえて個別に検討することになります。公正証書の他の条項において、養育費の終期についてどのように定められているか、大学進学に関する定めの有無、「教育費」「進学費用」に関する定めの有無等について確認する必要があると考えられます。

等の具体例として挙げられているものが,治療費や入院費が挙げられていることからすると,特別な費用とはそれらに類するものと考えられるのが通常のため,大学費用等の学費も含まれると解釈することは難しいように思われます。

勿論両者の認識として学費についても特別な費用としてお互いに折半するという合意があった上での記載であれば問題はありませんが,かかる立証はハードルが高いかと思われます。

皆様ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。