愛知県の名古屋市中区で労働・雇用契約違反に強い弁護士が84名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋第一法律事務所の林 泰佑弁護士やアイル法律事務所の岡 厚希弁護士、内田・山本法律事務所の山本 俊介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市中区で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>法律上「偽装請負」や「労働者性」が認められる可能性があるでしょうか。 おそらく、労働法規の保護を受ける対象となるかという趣旨のご質問だと思いますが、ご指摘のとおり、契約の題名が「業務委託契約」だったとしても、必ずしも労働法の対象外となるのではなく、労働者性が認められる場合は、労働法の保護を受ける対象になり得ます。 労働者性が認められるには、①指揮命令関係の存在、②報酬の対価性が必要であり、その他の事情も加味されます。 相談者さんが述べられる事情においては、場所や時間、休日や業務指示等について①の要件を充足するように見受けられますが、②の点についてはあいまいです。 もっとも、給与的な受け取り方をしていれば、認められる可能性が高いでしょう。 そもそも、店長が業務委託というのもあまり想定しにくいものです。 おそらく、労働者性が認められる可能性は高いでしょう。 >退職時に会社から損害賠償請求を受けるリスクについても知りたいです。 契約上の損害賠償義務は、業務委託契約の場合であれば、合理的な範囲で認められますが、労働者の場合は、契約上の損害賠償予約は認められませんし(労働基準法16条)、実際に損害が生じた場合も(車をぶつけるなど)、故意または重過失が無い限り認められません。また、仮に認められたとしても全額ではありません。 会社が損害賠償請求をすることは自由ですが、裁判で認められる可能性は低いので、恐れる必要はありませんし、堂々と請求を断っていいのではないかと思います。 また、労働者に一般的な競業避止義務を課すこともできませんし(憲法上保証される労働の自由に違反します)、期間の定めのない労働者であれば、原則2週間前に一方的に退職を通知すれば辞めることができます。数か月というのはあり得ません。 そのような会社ですと、穏便に退職するのは難しいと思いますので、あまり気にしなくてもいいと思います。 なるべく穏便に退職しようと思うのでしたら、次の店長が見つかる相当な期間を考慮したほうが良いとも思えますが、結局ずるずる引き延ばされるだけだと思います。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。 他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基準監督署に対して報告し申請するものです。これは労働者の権利行使であり、通常、退職合意書に定める「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」には抵触しません。 また、仮に退職合意書に「労災申請をしない」などとする条項が含まれていたとしても、そのような条項自体が無効とされる可能性が極めて高いため、労災申請が制限されることは一般的にありません。 したがって、安心して労災申請を行って問題ありません。
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