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東京都の渋谷区で法律相談できる弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、新宿駅、渋谷駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、ミカタ弁護士法人 東京事務所の矢野 有希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。渋谷区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご提示いただいた条件のとおりに実施される限り、賭博罪などの刑事罰に問われる可能性は低いと考えられますが、会場の利用ルールなどの点には注意が必要です。 【質問1への回答】 賭博罪は、参加者が互いに財物を賭けてその得喪を争う場合に成立します。 質問者様がご自身のポケットマネーから懸賞として賞金を出し、参加者からの参加費が全額会場レンタル費用に充てられて賞金原資と完全に分離されている場合、参加者が自らの財物を失うリスクが存在しないため賭博罪には該当しないとする見解が一般的です。また、利益を得る目的もないため賭博場開帳図利罪も成立しないと考えられます。 【質問2への回答】 刑事上の問題は生じにくいものの、民事・行政上の観点から以下の点が考慮されます。景品表示法については事業者が顧客を誘引するためのものではないため対象外と考えられますが、自治会館の利用規約(目的外利用や金銭徴収の可否など)への抵触が問題となることがあります。 【質問3への回答】 主催者としての注意点として、まず参加費がすべて会場代の実費に充てられている記録(領収書や収支の管理)を残し、賞金原資とは無関係であることを明確にしておくことが大切です。また、自治会館の管理者に対し、参加費の集金を含む利用目的を事前に正確に伝えて了解を得ておくのが賢明です。
この質問の詳細を見る偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
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