未成年の賞金付きゲーム大会(昔遊び)の開催は賭博罪になりますか?
現在未成年です。友人を集めて優勝賞金6000円のゲーム大会を企画しているのですが、法律上問題になる可能性があるか質問しました。
大会の具体的な条件は以下の通りです。
1. 競技内容:ゲーム機ではなく、かくれんぼやだるまさんが転んだ等の「昔遊び」です。
2. 参加者:完全に顔の見える友人のみ(私的な集まり)です。
3. 会場:地元の自治会館を6時間レンタル(費用9,000円)します。会場の利用手続きは保護者の付き添いのもと行う予定です。
4. 参加費:参加者から100円ずつ集めますが、これは全て自治会館のレンタル代(実費)の補填に使い、賞金には1円も関与しません。集金しても合計額は9,000円に届かないため、主催者側は赤字になります。
5. 賞金:優勝賞金6,000円は、主催者である私のポケットマネーから支払います。以上の条件において、
1 刑法の「賭博罪(賭博場開帳図利罪)」に該当する可能性はあるでしょうか。
2 その他、民事や別の法律において問題になる点はありますか。
3 このような条件で開催する場合、法律上または実務上、主催者として特に注意すべき点があればご教示ください。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
結論から申し上げますと、ご提示いただいた条件のとおりに実施される限り、賭博罪などの刑事罰に問われる可能性は低いと考えられますが、会場の利用ルールなどの点には注意が必要です。
【質問1への回答】
賭博罪は、参加者が互いに財物を賭けてその得喪を争う場合に成立します。
質問者様がご自身のポケットマネーから懸賞として賞金を出し、参加者からの参加費が全額会場レンタル費用に充てられて賞金原資と完全に分離されている場合、参加者が自らの財物を失うリスクが存在しないため賭博罪には該当しないとする見解が一般的です。また、利益を得る目的もないため賭博場開帳図利罪も成立しないと考えられます。
【質問2への回答】
刑事上の問題は生じにくいものの、民事・行政上の観点から以下の点が考慮されます。景品表示法については事業者が顧客を誘引するためのものではないため対象外と考えられますが、自治会館の利用規約(目的外利用や金銭徴収の可否など)への抵触が問題となることがあります。
【質問3への回答】
主催者としての注意点として、まず参加費がすべて会場代の実費に充てられている記録(領収書や収支の管理)を残し、賞金原資とは無関係であることを明確にしておくことが大切です。また、自治会館の管理者に対し、参加費の集金を含む利用目的を事前に正確に伝えて了解を得ておくのが賢明です。