口座貸出、オンラインカジノ
とりあえずあなたではなく、他人による口座利用であることを証明すべく、その知人?親族?に直筆で確認の一筆を書いてもらい申立代理人にお伺いをたてるしかないでしょう。
とりあえずあなたではなく、他人による口座利用であることを証明すべく、その知人?親族?に直筆で確認の一筆を書いてもらい申立代理人にお伺いをたてるしかないでしょう。
>退学または停学にはなるか >学校に連絡は行くか 残念ながら、いずれも可能性がありますが、必ずそうなるとも言えないとしかいえません。 まず、それがどうやって判明するかという問題があります。 警察が捜査してその過程であなたの氏名等が...
裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。 調査官が「おそらく保護観察」と...
1 オンカジを判決前の数ヶ月前までしていた為、判決後、急に警察に呼び出されて賭博罪で実刑にされたりする可能性はあるでしょうか? →執行猶予付き判決確定前に行われた余罪について、執行猶予を付すことは可能ですので必ずしも実刑となるわけでは...
詳しい事情がわかりませんので、あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 景品として提供する商品が、大会開催前の事前に購入しており、参加費を原資としていないため、賭博には該当しない可能性があります。 そこで、法律違反には違反...
オンラインカジノは、賭博行為の一部が日本で行われている場合には、日本刑法の賭博罪が適用可能になります。 それに参加していると、賭博罪で検挙される恐れがあるわけですが、逮捕されるかどうかはわかりません。 銀行が警察に連絡するかはわか...
賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。
あなたがお金欲しさに行っている以上、辞めろと言っても辞めないのでしょう。 対策は辞めるしかありません。 闇バイトと募集をかけるものは大抵暴力団が絡んでいることが多いです。 あなたがその道に進みたいなら辞めずとも構いませんが、自分の身を...
ご相談の内容については、議論の余地がある問題で、100%問題ないと言い切ることはできません。 実行するとしても、顧問弁護士をご依頼いただき継続的な指導の上で進めるべきでしょう。 また、アイデアとしては面白いと思いますが、ご懸念いただ...
ゲームに参加する際にお金を賭けているわけではないので、賭博ではありません。 単なるお小遣いと変わりませんので、ご心配には及びません。
賞金・賞品を主催者(あるいはスポンサー)が出し、参加者から賞金の原資として参加費を徴収しないのであれば、賭博罪の問題にはなりません
①怪しい警察署に片っ端から問い合わせる方法はあります。一般の方が問い合わせた場合どの程度対応されるのかは不明です。 ②「連絡がつかないのですが何か知りませんか?」程度に留めるべきでしょう。 なお、犯罪の内容を見れば、接見禁止(弁護...
競馬法28条に基づき、未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならないとされます。未成年者が、単に競馬関連のアカウントをフォローし、投稿にいいねをしたり、競馬関連の動画のチャンネル登録をすることは、特段法的に問題ないと考えられます。
利用すれば、履歴って残りますか? >>サイト側やご契約のプロバイダに履歴や通信記録が残ります。 確認ですが、そもそも日本ではカジノ自体違法ですよね? >>議論の余地があるようですが、100%合法で安全ということはありません。
オリジナルパックの販売価格に比べて極めて高額なカードが入っていることをうたい文句として射倖性を煽って販売し、ハズレのパックでは販売価格を下回るカードしか入っていない、つまり偶然によってある人は得しある人は損する関係であるなら、やはり賭...
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。