博打罪になるか否かの開業案です。

パチンコ屋を題材に、カウンターで商品券と金銭を交換してその商品券を賭けて博打をする。
これは店対人では無いので、博打罪に当てはまらないと考えました。知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」と言う事例が他人同士(客同士)になるので店側はその商品券を景品(ご飯・酒)に変えているだけなので同じだと思って考えているのですがどうでしょうか?ご教授ください。

賭博罪にあたると考えてよいでしょう。

「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。