高校生の息子がチケット詐欺をしてしまいました。どうなりますか

チケット詐欺を中学3年から高校1年にかけてしていたそうです。現在被害届がでておりそちらの分は弁済済みです。余罪20件ほどあり、60万ほどだそうです。また、チケットの代金をPayPayで受け取る際にXで受けとり役の子を募集してその子を挟んで受け取っていたことも判明しました。息子はとても反省しています。初犯、前歴補導歴等ないです。家庭裁判所はどのような判決を下すと思われますか?また、起訴されていない余罪はどうなるのでしょうか?

中学3年から高校1年にかけてとありますが、息子さんは現在おいくつなのでしょうか。被害届が出されている分は弁済済みとのことなので、そんなに重い処分は下されないと思います。「起訴されていない」といいますか「家裁送致されていない」余罪ですが、少年審判は刑事処罰を与える手続ではないので、参照される程度の扱いとなります。

今15歳です。余罪は被害届が出ていないそうです。今の見解からどのような処分が下されると思いますか?また、高校はどうなるのでしょうか。

おそらく保護観察処分となる可能性が高いと思います。高校がどのような処分を下すかは未知数です。公立・私立でも取り扱いは違ってきます。

公立です。受け子も使っている犯行なのですが、組織的ではなく個人とみられるのでしょうか。受け子の方は詐欺のお金だと知らなかったようです。

公立であれば、私立よりは寛容な処分となる可能性が高まります。末端の受け子等は、全体像など知る由もありません。その辺りは情状面で有利になるでしょう。