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もし相手が受け入れていない、または気づいていない場合はどうなりますか? →相談者様から謝罪がなされていないという前提で考えるのでしょうが、指摘の後すぐにツイートが削除されていたことを確認したなら、相手方はその後何もしない可能性が十分にあるように思います。
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もし相手が受け入れていない、または気づいていない場合はどうなりますか? →相談者様から謝罪がなされていないという前提で考えるのでしょうが、指摘の後すぐにツイートが削除されていたことを確認したなら、相手方はその後何もしない可能性が十分にあるように思います。
発信者情報開示請求ができるかどうかは実際の投稿内容によります。 仮に発信者情報開示請求できるとしても,実際に開示請求に及ぶかどうかは被害者の対応によります。 実際に投稿した内容がわからないので,上記の一般論を超える具体的な回答はできません。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
業務上横領罪で被害届を提出される可能性はありますが、金額や動機的に、内部での話し合いと弁済を促されて終了となる可能性が高いように思われます。 相談者自身は、事実の申告と、今後の弁済の予定を伝えた方がよいと思います。
特に取り扱いが決まっている・条件があるという内容では有りません。 罪名や当事者の属性、弁護人の対応によっても変わります。
逮捕になるか等は、そのご友人の方がケースワーカーに事情を伝えなかった経緯等含め、ご別具体的な事情によるので、ご友人から聞いたまた疑義のお話に基づき、しかも匿名掲示板上で記載できる程度のご事情で判断は致しかねます。 ついては本件については、弁護士の見解を聞きたいのであれば、本人であるご友人の方自身で、お近くの法テラス等にて弁護士の法律相談を受けられることも検討される方が良いと思います。
密偵捜査を行ってまで立件したい事案ではないでしょう。気にしすぎではないでしょうか。
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
謝罪は申し入れたものの、実現していない等と記載いただくことになろうかと存じます。 ご家族での十分な対応や判断が難しい場合は、お近くの法律事務所に対応を依頼してください。
預貯金通帳、キャシャカード等を他人に譲渡等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪に該当し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。 事案によっては逮捕や起訴されるケースもある犯罪ですが、同居家族等による日時生活の監督の誓約、警察の捜査への誠実な協力等の体制を整えることで、罪証隠滅や逃亡のおそれがないものと判断され、逮捕の必要性まではなく、在宅事件として捜査がなされる可能性もあります。 いずれにしても、この掲示板では回答にも限界があるので、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に弁護活動を依頼する方法もご検討下さい。 【参考】口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です(大阪府警サイト) https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/hanzaisyueki/13559.html
何度も児童ポルノに該当するものを受信してしまいダウンロードだけはしないと決めていましたが利用する度に削除とログアウトを繰り返し ということだとダウンロードした記録は残っているので、警察が捜査に入れば、単純所持罪(7条1項)で捜索などを受ける可能性あります。 捜索先としては 自宅、勤務先、実家なども含まれることがあります。 削除したことは警察にはわかりませんので、削除してもリスクは変わりません。 対応としては、削除してあると自首として受け付けられないので 弁護士に相談して、顛末と削除してもう絶対にないことの誓約の書面をつくってもらって、検察に相談するなどすると、事実上、捜索のリスクは減ります。
自分で利用する意思がないのに自身の名前で口座を作る行為は一応詐欺に該当します。 ただ、今回は迅速に口座凍結がなされているので、警察に相談に行っても、事情聴取はされど逮捕されたり起訴されたりする危険性は、前科前歴がなければ低いのではないでしょうか。 ご不安であれば警察にご相談なさるのが一番だと思います。
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理で立件されずに終わっています。 ③こちらもすでにお伝えしているとおり、民事上請求する根拠がないので、内容証明が届く可能性はほぼ0に近いでしょうし、万一届いたとしても謝罪をしろとか単なる感情的な文書くらいでしょうから、無視すれば良いでしょう。
信書開封の罪は、「正当な理由がないのに」封をしてある信書を開封した場合に成立しますが、本件では奥様の承諾を得たうえで開封したとのことですので、信書の名宛人の家族の承諾ないし名宛人本人の推定的承諾がある場合としてこの「正当な理由がないのに」との要件に該当せず、同罪は成立しないものと考えます。 もっとも、従業員宛ての手紙の管理として不適切であることは間違いありませんので、従業員個人あての手紙は開封せずに本人に直接手渡すように会社に求めるべきでしょう。
【質問2】 >>お書きになられた経緯で、中身がなくなっていればあなたが抜いたのではないかという強い疑いが生じることは通常であるように思います。 捜査及んだ場合には、逮捕されることも想定されます。その後勾留されることがあれば勾留は最長20日間であり、社会生活上大きな不利益を受けることになります。 【質問3】 >>被害額が多額の場合(犯罪の軽重)、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、住所不定の場合等に逮捕されます。 「逮捕される可能性は低い」ということが述べているのは、あくまでも低いということだけで、0ではありません。 そちらに賭ける、というのも一つのご判断です。 一方、お仕事や社会生活の上で、逮捕だけは避けないといけないという方もいらっしゃいます。そちらの方針の場合は、弁護士に対応を依頼した上で警察署への出頭を進めることになります。
相手方が警察に通報するつもりであれば、呼び止められて名前を聞かれたりすることが一般的だと思いますので、今後警察に通報される可能性は低いと考えます。 また、わざと触ったのでなければ(故意がなければ)、犯罪が成立することもありませんのでひとまずご安心いただいてよいかと思います。
今後はやめた方が良いですが、パジャマ一着を捨てた、その程度であれば可能性は低いでしょう。 連絡をされる可能性も低いと思われます。
警察の事件の混み具合にもよりますので一概には言えませんが、被害申告をきちんと受けた場合には、あまり事件を寝かせることはないと思います。連絡や聴取そのものは警察が関知して被疑者の特定が済んでいれば数日の間には始まるのではないかと思います。 被疑者の特定に時間を要する場合はその分の日が加算されるので、3ヶ月、ということもあるかと思います。 なお、具体的にどのような文言を使われたかによりますが、お書きになっているようなことであれば、そもそも脅迫と認定されず、事件化しないのではないかと思われます。
万引きは現行犯以外は逮捕されないと言われることがありますが、これは虚偽です。 いつ警察が来るか分からないとおびえ続けるのが嫌なら謝罪した方がいいですし、 このままばれないことにかけたいのなら謝罪は不要です。
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしまった) ということだと、重い罪名の不同意性交罪(6割くらいが逮捕される)で捜査が始まるおそれがあるので、逮捕勾留されてから、16歳未満とは知らなかったという弁解をすることになりそうです。 16歳未満とは知らなかった場合は罰金だと思われますので、知らなかったという弁解を通す・逮捕を回避するというのを重点にして、弁護士に直接相談してください。
捜査の秘密があるので、詳しいことは分かりませんし、事案にもよるのでしょうが、逮捕状があれば、自宅にこだわることはなく所在を捜すでしょう。留守は、自宅にいないという意味しかありません。
後日逮捕の可能性を問われればゼロではないと回答せざるを得ませんが、ご質問者様のご報告の状況からしますと、可能性は極めて低いといえるでしょう。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
犯罪に使われている可能性が高いです。また口座の譲渡としてご自身も違法行為として刑事責任を追及されるリスクがあります。警察へも被害相談をし口座の解約や凍結等の手続きを取り,犯罪に使われることを予防された方が良いかと思われます。
とくにやっておくことはありません。ご安心ください。
アプリごと削除してしまったとしますと、「所持」の事実を証明できません。逮捕されたり、家宅捜索される可能性はほとんどないといっていいでしょう。 今できることは、今後はご自身の行動に気を付けることです。
バッグが本物ではなかったとしても、本物だと信じて売ったのであれば、あなたに詐欺罪は成立しません。 なお、購入者から返金を求められる可能性はあります。