これにより相手がPTSDを患っていて今になって傷害罪として刑事事件化されますか?すごく不安です。
「今になって傷害罪として刑事事件化されますか?」 理論上はあり得ますが、現実的な可能性としてはないでしょうね。
「今になって傷害罪として刑事事件化されますか?」 理論上はあり得ますが、現実的な可能性としてはないでしょうね。
児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。
身柄拘束されるケースもあります。警察にはしっかりと話をし,捜査に協力をすると良いでしょう。 取り調べにも応じ,連絡もしっかり取れ,逃亡の恐れがないと考えられる場合逮捕されず在宅で進む場合もあります。 また,民事上で,口座名義人に対し...
「先日」とありますが、今日時点で何日経過しているのでしょうか。「駅構内のゴミ箱」とのことですが、相当悪質なものを投棄したわけではないようなので、被害届は出していないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
その人が警察通報をしていればという前提にはなりますが、現場から逃走していることから逃亡の恐れありとして逮捕される可能性はありますね。 もちろん、実際のあおり運転の内容次第です。
ご自身で訴訟提起をすることが考えられますね。 もちろん店に預けた楽器を勝手に売られたということを主張立証する必要があります。
女性が、相談者さんが女子トイレから出てきたと証言した場合、第三者の証言ということになりますので証拠となり得ます。 管理者は、捜査機関から照会があった場合、相談者さんからの申告を事実に基づいて報告すると思われます。 女性から被害届が出さ...
3000円というのは大きな金額なので、映像などで特定されている場合には通報されたり捜査される可能性は高いですね。 保存期間は店舗次第です。昔はテープで保存していたので1週間程度でしたら長期間保存されているでしょうね。被害発生日と特定で...
具体的なメールの内容を確認できないと回答は難しいかと思われますので、公開相談の場ではなく個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
>しかし詐欺を認めている時点で詐欺罪が成立するとおもいます。 具体的にはどのような詐欺なのでしょうか?
青少年条例違反(非行助長行為) 16歳未満に対する面会要求罪(刑法) などが検討される罪名です。 弁護士に相談して、罪名とか対応を聞いて下さい
一般論としては、単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることは稀です。破棄してあれば刑事処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
会社にどの程度の損害がでているのかにもよりますが、被害金額が大きくない場合は、返済の合意と謝罪をすることで訴訟まで発展しない可能性もあるかと思われます。 両親については、身元保証人となっていると連絡が行く可能性はあるでしょう。
おそらく詐欺ではないでしょうか。これ以上の応対は不要と考えます。今後はご自身の行動についてご注意ください。
児童ポルノ法では、児童ポルノの所持、製造、頒布提供などが禁止されています。 ご相談者様のようにサーバーに入会しただけではいずれにも該当しませんのが犯罪にはなりません。 但し、今後も同じようなことを繰り返していると知らぬ間にダウンロード...
弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...
刑法177条3項の不同意性向罪に該当する可能性があります。 逃亡ないし罪証隠滅の恐れがある場合、逮捕されることも否定できません。 逮捕された場合、その後に勾留処分を受け、身柄拘束が長期化することもあります。 最寄りの法律事務所に相談...
ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら その相手からDVDやデータを購入してしまいました。 という場合は、売主が検挙されると、買主も単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受ける可能性が出てきます。 単純所持罪...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
わいせつ電磁的記録頒布・有償頒布目的所持 児童ポルノ提供、提供目的所持 など結構罪名が多いので、逮捕危険があると思います。 詳しい弁護士に相談して、同様の事件の結果などを聞いて下さい
口座を譲渡するために新たに口座を開設したような場合,銀行に対しての詐欺罪となるため,より重くなります。 手持ちの口座を譲渡していた場合,犯罪収益移転防止法違反として,1年以下の懲役,100万円以下の罰金,その併科となります。 被害...
詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 まず△月の改ざんは正直に話したほうがいいでしょうか? 次に他の店舗での△月の改ざんも話したほうがいいでしょうか? 答え1 大前提として、嘘をつ...
盗撮罪にはならないです。 性的な部位または下着を撮影していないので。 ただし、肖像権侵害にはなりますが、刑事事件ではありません。 ほっておけばいいでしょう。
具体的な状況がわからないので確答できませんが、 約束に至らなくても、「掲示板でやり取りした女性と条件等話をして」のやりとりで16歳未満への要求行為があれば、面会要求罪を疑われることがあります。 16歳未満とは知らなかったという弁解を用...
犯罪収益移転防止法違反にあたるため、口座について凍結処理が取られているものかと思われます。 同名義の口座について凍結処理が取られる可能性はあるでしょう。 罰則としては一年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、両方が併科される...
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
何もできることはありません。
ロッカールームで常習的に窃盗が行われていたこと、 防犯カメラで被害申告のあったロッカーにアクセスした人間が相当程度特定できていることからすれば、職場側の対応は無理からぬことだと思われます。 被害者とは同じリュックだったのでしょうか?...