児童ポルノ自首時の警察の対応と被害児童特定の流れ
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
自分がしてしまったことと向き合い、これからどうなるのか強い不安を感じていることと思います。 あなたが未成年(少年)である場合、大人の裁判とは違う「少年事件(しょうねんじけん)」という特別な手続きで進むことになります。気になるポイント...
高等学校に在学中でかつ事実関係を認めているので、逮捕のおそれは高くはないと思いますが、被害弁償を行い示談をした方がいいですので、保護者の方もすでに事案を把握しているので、速やかに保護者同伴で弁護士に相談すべきです。
実際に盗撮をしていないのなら、何も後ろめたいことはありません。 実はしていたのなら確実にマークされています。 今後は気をつけてください。
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...
四輪車(いわゆる普通の車)であれば、車内の様子は角度的にも窓ガラスの反射的にも外部から見えにくいです。 その状況ですと公然性が無いように考えられますし、仮に犯罪になるとしても外部の人が確認、認識できないことから捕まらない事案です。
自首するかどうかは、こういう掲示板でちょこっと尋ねて決められる問題ではないと思います。 一般的な状況としては、上記の通りですので、もよりの弁護士に直接相談してご自分で決めることになるでしょう
逮捕されたら欠席したり、報道されたりで大学にバレます。 対応については、弁護士とよく相談して下さい。
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
別の捜査でその画像ファイルが児童ポルノであることを警察が知った場合、 ダウンロードした人は、単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 単純所持罪では普通は逮捕されません。
児童ポルノ罪には、児童を性的対象とする風潮を無くすという趣旨もあるので 示談できれば、起訴猶予率は上がりますが 示談したから100%起訴猶予になるとはいえません。 検事とよく相談してやってください
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに写っている内容が、明らかに盗撮していないような状況であれば女性の勘違いということで終わる可能性もありますが、逆にそのような映像がないと、盗撮していたとしてもおかしくない状況だったとして、警察として...
息子様は、特定少年にあたります。 道路交通法違反の場合、家裁送致の後、逆送されて成人同様罰金を支払う可能性があります。 逆送されず、家庭裁判所で審理される場合、学校に連絡される可能性は生じますが、道路交通法違反のため可能性は低いです。
口座の貸借は、犯収法違反に当たります。 刑事罰の対象となりますし、不法行為に基づく損害賠償請求として民事上の責任も負います。 もっとも、詐欺の共犯として関与していたわけではないかと思いますので、どこまでが因果関係のある損害にあたるかは...
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをい...
少年法の改正により、18歳・19歳の時の「特定少年」のときに犯した罪について,検察官送致されて起訴された場合には,少年法61条の報道規制は適用されないこととなりました(改正後の少年法68条)。この場合には成人と同様,実名や顔写真などが...
客から言われれば通報すると思いますよ。 ただ、万引きのように発覚しやすくないので、相対的な通報確率は下がるでしょうけど。
ケースバイケースですが,初犯であれば厳重注意にとどまる場合もあり得ます。 また,不起訴とならない場合でも罰金刑にとどまるケースが多いでしょう。 被害の程度や金額等にもよりますが,身体拘束されるケースは多くないように思われます。
どの程度期間が空いているか不明ですが、証拠等がなく期間が経っているということであれば刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
>警察の方は、学校内での盗撮事実がなければ連絡行かないかと思いますと言われていました。 それは、警察から学校に対して、捜査のために連絡をすることはない、という趣旨です。 家庭裁判所送致後、少年審判を開くことを前提に、調査官に裁判...
元警察官の弁護士です。 中学生の時であっても、その行為時点において14歳未満であれば、犯罪として処罰されないことから逮捕されることはありません。 もっとも、刑法に触れる行為をした少年(触法少年)ということで、家庭の監護状況なども踏ま...
行政書士は刑事弁護できません。 示談し、宥恕や被害届を取り下げてもらうのであれば、弁護士にご相談ください。
逮捕状発布の資料としては 被害者側の供述+若干の裏付け 程度で足りるので、それで逮捕状は出ることがあります。 メール・メッセージまでは確認していないことがあります。
少年事件が刑事事件と違うのは、少年の可塑性(未成熟ゆえの更生可能性の高さ)を尊重して、事件の重さだけではなく、社会に復帰したあとの教育・監督体制が充実しているかが重要です。 刑事事件の場合、販売額が多ければ、初犯でも実刑がありえますが...
元警察官の弁護士です。 こちらでの回答は限定的になってしまうので、一度、お手持ちの資料全てを持参して、弁護士と面談した方が良いです。 刑法的には詐欺の片棒を担がされている認識がない(故意がない)として、犯罪の成立を争う余地があると...
「操作」→「捜査」の誤りです。
元警察官の弁護士です。 警察が呼び出しをしたということであれば、全くの根拠無しではなく、少なくとも呼び出しはせざるを得ない程度の疑いをもつ根拠があるのだと思います。 特にコンビニやスーパーなどは防犯カメラが多数あるので、証拠が固い場...
元警察官の弁護士です。 すでにお金を返金しているのであれば、基本的に相手の損害は無いと思います。 しいていうのであれば、警察対応に要した日当や交通費を支払う程度かと思います。 ですがわざわざこの程度のものを民事訴訟する人はまず居ない...
元警察官の弁護士です。 呼び出しがあるうちは逮捕を必ずしもするわけではないです。 ただし無視していると逮捕される可能性が出てきます。 一度最寄りの弁護士に詳しく直接相談して、場合によっては対応を依頼してみてください。