財布を拾ってから別の場所に置いてしまいました。

先日の21時過ぎに家の近くの路上に落ちていた財布を拾いました。
22時までの定食屋に行く途中でしたので、ご飯を食べてから交番に届けようと思い一度ポケットに入れ定食屋に向かいました。



22時過ぎに定食屋を出た後、辺りを散歩しつつ、時間も遅く交番に届けるのも少し面倒になってしまい(時間もかかりそうでしたので)、中身の免許証を拝見させていただき、近くのマンションに住んでいることがわかりましたので、他の方が届けてくれることを願い、そのマンションの近くの路上にそっと置いてきてしまいました。(この間コンビニなども寄ってしまっております)



その後色々と調べた結果、財布を届けないと「遺失物等横領罪」となることがわかり、交番に届けようと0時頃に置いておいた場所に戻ったのですが、該当の財布はもうなくなっておりました。



私が財布を拾った場所に昼間行ってみますと、結構と防犯カメラがあり、調べようと思えば私が財布を拾った映像すぐに出てくるかと思います。

【質問1】
たらればの話になりますが、落とし主が「財布の中身が抜かれている」などで被害届を出していた場合に、所有時間が長い(1時間程度)私が疑われることが想定されるので、逮捕や取り調べに繋がってしまうのでしょうか?



【質問2】
面倒に思わず、素直に交番に届ければよかったと猛省しておりますが、このような状況で自首はした方がよいでしょうか?(相手が被害届を出しているかは不明です)



【質問3】
一応それなりの会社に勤務させていただいており、大きめの会社は逮捕に繋がる可能性が高いという記事を読んだのですが、被害届が出ている場合は遺失物等横領罪で出頭ではなく逮捕になる可能性は高いでしょうか?



【質問4】
警察の判断によると言いようがない気もしますが、仮に被害届が出ていた場合に、警察は街中の防犯カメラをチェックするのでしょうか?(道に落ちていたので、落とし主はどこで落としたか把握できてないと思われます)

【質問1】
たらればの話になりますが、落とし主が「財布の中身が抜かれている」などで被害届を出していた場合に、所有時間が長い(1時間程度)私が疑われることが想定されるので、逮捕や取り調べに繋がってしまうのでしょうか?


>>あり得るでしょう。

【質問2】
面倒に思わず、素直に交番に届ければよかったと猛省しておりますが、このような状況で自首はした方がよいでしょうか?(相手が被害届を出しているかは不明です)


>>そもそも拾ったということからして間違いでした。自首しても言い分を信じてもらえるかは不明で、ややこしい展開になるリスクはあります。一方、放置して捜査が及ぶほうがよりややこしい状況になります。どちらが良いかはご判断次第です。

【質問3】
一応それなりの会社に勤務させていただいており、大きめの会社は逮捕に繋がる可能性が高いという記事を読んだのですが、被害届が出ている場合は遺失物等横領罪で出頭ではなく逮捕になる可能性は高いでしょうか?


>>逮捕の可能性も否定はできません。勤務先の規模は通常関係ありません。

【質問4】
警察の判断によると言いようがない気もしますが、仮に被害届が出ていた場合に、警察は街中の防犯カメラをチェックするのでしょうか?(道に落ちていたので、落とし主はどこで落としたか把握できてないと思われます)
>>少なくとも、発見された場所の防犯カメラは調べるのではないでしょうか。一般論としては、警察として捜査が容易な事案です。

自首するとしても、弁護士に直接ご相談いただいた上で進めてください。

弁護士先生

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
以下追加でご質問させてください。

【質問2】

そもそも拾ったということからして間違いでした。自首しても言い分を信じてもらえるかは不明で、ややこしい展開になるリスクはあります。一方、放置して捜査が及ぶほうがよりややこしい状況になります。どちらが良いかはご判断次第です。
→自首しても言い分を信じてもらえるかは不明ですが、中身に手をつけてはいないので、中身を盗んだという証拠は存在しません。状況証拠として怪しいのは事実ではあるものの、状況証拠だけで逮捕につながることはあるのでしょうか?
また、ややこしい展開は具体的にどのようなことを想定されておりますか?

【質問3】
逮捕の可能性も否定はできません。勤務先の規模は通常関係ありません。
→軽微な犯罪ということで、一般的にはいきなり逮捕は考えにくいというお話を別の弁護士先生から伺いました。勤務先の規模は通常関係ないということであれば、逮捕となる場合はどのような状況が想定されますでしょうか?

【質問2】

>>お書きになられた経緯で、中身がなくなっていればあなたが抜いたのではないかという強い疑いが生じることは通常であるように思います。
捜査及んだ場合には、逮捕されることも想定されます。その後勾留されることがあれば勾留は最長20日間であり、社会生活上大きな不利益を受けることになります。

【質問3】
>>被害額が多額の場合(犯罪の軽重)、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、住所不定の場合等に逮捕されます。

「逮捕される可能性は低い」ということが述べているのは、あくまでも低いということだけで、0ではありません。
そちらに賭ける、というのも一つのご判断です。
一方、お仕事や社会生活の上で、逮捕だけは避けないといけないという方もいらっしゃいます。そちらの方針の場合は、弁護士に対応を依頼した上で警察署への出頭を進めることになります。