未成年の詐欺、賭博の在宅事件の場合、少年院送致はどのぐらいありえますか?

中3のころ、詐欺とその収益で賭博行為をしていることが学校にバレ、自首を促さえたため警察に自首を行いました。現在高校2年生です。
SNS上で詐欺を行っていて、件数は100件以上、被害額は大体15万円ほどです。
組織的なグループには参加しておらず、完全に個人間でのやりとりで詐欺を行いました。
取り調べの中で被害届が2件出されていたことが発覚したため、その方には返金、謝罪を行い許しをもらっています。

学校では一般の学校で言われている生徒会に所属しており、議事録を努めています。
また、学校外では警察や調査官に促される前にボランティア活動を行っています。

現在まで警察や調査官と取り調べ等を行ってきました。とても反省しています。再来週審判の結果が言い渡されます。
身柄を拘束されることなく在宅事件をして扱われているのですが、その場合少年院送致になる可能性はどのぐらいありますか?
調査官にはおそらく保護観察と言われているのですが、サラッと最後に言われただけなのであまり信頼していないです。
回答よろしくお願いします。

裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。
調査官が「おそらく保護観察」と言っているのであれば、現時点で調査官の処遇意見は保護観察相当であると考えられます。
そうすると、裁判官も少年審判において、保護観察処分を言い渡す可能性が高いと考えられます。

なお、疑問に思ったことは、付添人の弁護士が就いているのか、ということです。
付添人であれば、法律記録(捜査関係の書類など非行事実の存否を認定するための資料が綴られている記録)や社会記録(家裁調査官の社会調査の結果をまとめた調査票、あなたの戸籍や学校関係の書類、各種施設からの意見書などをファイルに綴じたもの)を閲覧することができ(少年審判規則7条2項)、捜査機関や調査官の意見を確認することができます。
社会記録が閲覧できる時期は、少年審判の2日前くらいであることが多く、それまでは、捜査機関の意見が確認できるにとどまります。
したがって、付添人が社会記録を閲覧した後であれば、調査官の意見もわかるため、少年審判において言い渡される処遇の見通しの確度も上がるでしょう。

なるほど、現時点では保護観察の可能性が高いということですね。
弁護士などの付添人はいません。
回答ありがとうございます。