参加者から物品を提供してもらい景品とする場合に賭博罪に該当するか

釣りの大会で釣った魚の大きさで順位付けを行い上位者に景品を出すと言う趣旨の大会を企画しています
この時、参加者から景品としてルアーを1つ大会主催者に無償で提供してもらい、集めたルアーを景品として出す場合は賭博罪に該当するでしょうか?

ルアーが、「一時の娯楽に供する」レベル、つまり、安価でそこまで換金可能性がないものであれば、刑法185条但書によって賭博罪に当たらないとされるかと考えられます。