賭博罪に該当しますか?

賭博罪にあたるかどうかの質問です。

個人でゲームの非公式大会を催す企画をしています。
ネットゲームなので風営法に該当しないと思っています。
参加費は無料です。
優勝者に賞金として、Amazonギフトカード、iTunesカードを送る事は賭博罪に該当するのでしょうか?

賞金・賞品を主催者(あるいはスポンサー)が出し、参加者から賞金の原資として参加費を徴収しないのであれば、賭博罪の問題にはなりません