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かとう さとし

加藤 聡弁護士

新麹町法律事務所

半蔵門駅

東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5階

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

上記のほか,事後加入型弁護士保険「ATE保証」や「アテラ」に対応しています。

刑事事件

取扱事例1

  • 加害者

【盗撮加害者】早期示談の成立により検察官送致を回避した事例

依頼者:男性

帰宅途中の被害者の下着を盗撮したという事件。

受任後,直ちに担当の警察官に連絡を取って面会し,必要な情報を聞き出すと同時に,被害者への示談意思があることを伝えたところ,担当警察官の協力を得ることができ,数日内に被害者と示談交渉を開始。

一般的な相場より安く示談が成立し,被害届の取下げにも同意をもらった結果,事件として受理されず,検察庁送致前に解決することがでました。

取扱事例2

  • 加害者

【交通事故加害者】交通違反の前科前歴がありながらも,比較的短期の執行猶予を得た事例

依頼者:男性,職業運転手

国道での重大交通事故事件。幸いにも死者は出ませんでしたが,被害車両は大破し,被害者も怪我を負ってしまいました。

今回目を見張ったのは,加害者に交通違反の前科前歴が多数あったことです。通常,交通違反の前科前歴があると執行猶予は付きにくく,付いたとしても4年と長期になる傾向があります。

私は,直ちに保険会社に連絡を取り,物損・人損の示談状況を確認し,資料を取り寄せるとともに,被害者の方にも連絡を取り,謝罪を申し入れました。

加えて,加害者の同意のもと,勤務先の上司に連絡を取り,再発防止処置について伺いました。
会社が行っている再発防止処置の説明や今後の監督意思を確認し,それを供述録取書の形で証拠化。

加害者本人とも繰り返し面会し,事故の原因となった不注意がどうして生じてしまったのかを一緒に考え,再発防止のために必要なことを明確にしました。

裁判では,保険の内容や示談交渉の状況についての資料,上述の勤務先上司の供述録取書を証拠として提出したうえ,被告人質問において,加害者の口から事故の原因を説明するように質問を重ねました。

周囲の協力や加害者本人の反省具合から,最終弁論において「執行猶予期間は3年が妥当である」と申し入れたところ,判決では,当方の言い分を取り上げていただき,3年の執行猶予を付けていただきました。

取扱事例3

  • 加害者

【痴漢加害者】示談に応じる意思のない被害者を説得し,示談が成立した結果,不起訴となった事例

依頼者:男性,20代

都内で泥酔し,痴漢を行って逮捕された事件。

加害者から事情を聞いたところ,普段の飲酒量を大きく超える飲酒をしていたため,事件当時の記憶がないものの,警察の説明を受け入れて,罪を認めていました。
しかし,記憶がないという供述は,捜査機関には信じてもらえず,勾留請求されました。

検察官の勾留請求を却下するよう,裁判所に対し意見書を提出し,裁判官とも直接面談。加害者の仕事内容を口頭で説明し,一日も早く仕事に復帰する必要性が高いことや,用意できる示談金の額を説明して,示談成立が期待できることなどを訴えました。

その結果,加害者の言い分を裁判官に信じてもらうことができ,勾留請求は却下されました。その後,検察官からの異議もなく,逮捕から数日内で釈放されました。

被害者の方と示談交渉では,丁寧に説得を繰り返し,示談に応じてもらいました。

その後,検察官から,被害者の方は被害感情が強く,示談には応じるつもりはないという印象を持っていたという話を聞き,懇切丁寧に説得を続けることの重要性を実感。

最終的には,示談成立がターニングポイントとなって,不起訴処分となりました。

取扱事例4

  • 加害者

【窃盗加害者】窃盗事件において示談が成立し,保釈が認められた事例

依頼者:男性,20代

少額の窃盗被告事件。

公判段階において,国選事件として受任。
東京拘置所で接見したところ,かなり若い青年でした。

私は,遠方に住む加害者の家族に連絡を取ると同時に,示談交渉を開始しました。
被害者とは早急に示談が成立し,加害者の家族の方に身元を引き受けていただき,保釈を請求。すぐに許可決定を得ました。

その後,検察官から証拠の開示を受け,証拠を閲覧したところ,家族との関係について,事実異なる記述を発見。
裁判で,家族の方に出頭してもらい,事実と異なることを説明してもらったうえ,真実を語ってもらいました。

振り返ってみると,被害者も納得して示談をし,加害者やその家族も真実を裁判官に伝えることができたので,落ち着くところに落ち着いた事件でした。

取扱事例5

  • 被害者

【被害者】偽計業務妨害罪の告訴事件

依頼者:男性

元従業員が会社の取引先に虚偽内容の手紙を送り付け,取引が打ち切られた事件。

何が虚偽かどうか,いかなる損害が生じたのかなどについて,じっくりと話を聞き,告訴状を提出。
警察からは,悪質な事件,立件できるように最善を尽くしたいという言葉がありました。

その後も,繰り返し警察と意見を交換したり,資料を提出したりと東奔西走。

告訴を受理してもらい,検察庁に送致されました。

取扱事例6

  • 薬物犯罪

【薬物使用者】別件取調べを主張して冤罪を防止した事例

依頼者:40代,男性

以前から覚せい剤を使用を繰り返し,覚せい剤所持の被疑事実で逮捕された男性。

覚せい剤譲渡の被疑事実で家宅捜索が実施されたところ,覚せい剤の所持で現行犯逮捕されました。
その日に,警察から「明日から覚せい剤譲渡について取調べを行う」と告知されました。
しかし,覚せい剤譲渡の嫌疑は不十分であることや捜査官の発言から,覚せい剤譲渡の自白を得る目的で,覚せい剤の所持で逮捕し,勾留されていると判断しました。
また,取調べの目的である覚せい剤譲渡の覚せい剤(A)と身柄拘束の理由となっている覚せい剤所持の覚せい剤(B)は別個のものです。
そのため,覚せい剤所持を理由とする身柄拘束中に,覚せい剤譲渡の取調べを行うことは,余罪捜査の限界を超えているのではないかと疑いを持ちました。

男性が覚せい剤譲渡という無辜(むこ)の事実につき自白を強要されるおそれがあったため,勾留請求に対する意見,準抗告の手続きを通して,余罪捜査の限界を超えた違法な身柄拘束であると訴えました。
そうしたところ,これが捜査機関に対する牽制となり,覚せい剤譲渡の取調べはほとんど行われず,男性も虚偽自白をせずに勾留満期を迎えました。

警察から,起訴後も取調べを行うと通知されたため,裁判所に対し,拘置所への早期移送を申し入れたところ,検察官の指示で,起訴後数日で拘置所に移送されました。

覚せい剤譲渡については最後まで起訴されずに済み,冤罪を回避することができました。

取扱事例7

  • 薬物犯罪

【薬物使用者】4回目の覚せい剤の所持,使用において一部執行猶予を獲得した事案

依頼者:40代,男性

覚せい剤の所持,使用を繰り返し,4回目の所持,使用で起訴された事件

被疑者段階から,家族や友人を裏切ってしまったことを後悔する言葉を繰り返していました。
じっくり話を聞き,どうすることが一番いいのかを一緒に考え,病院で覚せい剤依存症を治療することになりました。
私は彼の意向を尊重して,公判では一部執行猶予の主張をすることにしました。

注)一部執行猶予とは,刑の執行を一部猶予し,その猶予期間は保護観察を受けながら治療を受け,問題なく猶予期間が経過した場合は残りの刑期が免除されるという制度です。


起訴されるまでの間,覚せい剤依存症の治療を行っている病院と連絡を取りました。
また,彼の母親や友人に協力を仰ぎ,情状証人や嘆願書を作成してもらいました。中には,彼が同じ過ちを繰り返したことにショックを受け,嘆願書の作成を断る方もいましたが,説得を繰り返し,公判当日に傍聴にきていただくことを約束して下さいました。

公判当日,彼の母親や友人から,彼が治療を受けて更生することを望んでいるとの証言を導きました。
また,被告人質問でも,本心から治療を望んでいること,二度と母親や友人を裏切りたくないこと,傍聴席にも友人が来ていることなどの供述を引き出しました。
裁判官も何度も頷いており,彼の思いが通じている様子でした。

その結果,一部執行猶予を得ることができました。
彼も,公判の流れや結果に満足し,二度と薬物に手を出さず,生まれ変わった気持ちでこれから頑張ると言ってくれました。
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